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確定申告に行ってきましたが社会保険の控除について理解できません
夫と私の二人分の申告に行ってきました。夫は会社員、私は年の後半は無職です。 私の分は源泉徴収票、生命保険証明書、任意の健康保険支払証明書、国民年金支払証明書を持参しました。(各正式名称は察して下さい) 夫の収入より控除して欲しいと言うと「旦那さんは保険控除額の上限10万円をもう使っていますから出来ませんね」と言われ徴収票の生命保険控除欄を指差され、そして全て私の収入より控除手続きをされました。少々返金されるようです 夫の分は配偶者特別控除の申告のみになりました。 そこで税務署の処理に疑問がでましたので質問です。私の任意の健康保険と国民年金は夫の収入から控除できたのではないのでしょうか?そして夫の所得税がもっと安くなったのではないのでしょうか。それとも私の解釈の間違いでしょうか?どうか解り易い回答をお願いします。 (支払ったのがどちらか、生命保険控除の勘違い等は除外で)
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>私の任意の健康保険と国民年金は夫の収入から控除できたのではないのでしょうか? その保険料をご主人が払ったということならそういうことです。 「夫の収入より控除して欲しい」ではなく、「健康保険も国民年金も夫が払った」と言えば控除できたでしょう。 どちらが払ったかという証明書など必要ありません。 あとは、貴方の自己責任です。 でも、いずれにしろもう手遅れです。
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所得控除には ・社会保険料控除 健康保険料、国民年金保険料、介護保険料 など ・生命保険料控除 などがあります 生命保険料控除は上限が10万円です、社会保険料控除は所得金額内ならば上限はありません 社会保険料控除は実際に支払った人が対象となります 貴女の保険料をご主人が支払った事が証明出来る書類(ご主人の口座振替など)があれば ご主人の控除になります 所得税は「所得金額」により決まります(ランク) 貴女の社会保険料をご主人の所得金額から差し引いてランクが下がれば安くなる可能性はあります
お礼
やっぱり安くできたんですね~。あぁ~ちくしょ~~。でも「証明出来る書類」は普通は無いですよ。主張で通ると思いますが???回答有難うございました。
- mukaiyama
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>(支払ったのがどちらか・・・・・は除外で)… なぜ? そこが間違いの大きな元。 >私の任意の健康保険と国民年金は夫の収入から控除できたのではないのでしょうか… だから、それは誰が支払ったかが大きな争点なのです。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >私の分は源泉徴収票、生命保険証明書、任意の健康保険支払証明書、国民年金支払証明書を持参… >「旦那さんは保険控除額の上限10万円をもう使っていますから出来ませんね」と言われ… 生保の控除証明書に対しては、10万円の上限を使っていると言ったのでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳細なご助言有難うございました。これらのことは知っていますし、署員さんも解っていたのです。なので「除外で」と書いたのです。税務署も混み始め、さらに昨年分の医療控除手続きもしたり、私も慣れないことで頭が回らなかったので、やっつけ仕事をされ、もったいない事をしたんじゃないかと思ったのです。ちなみに「だんなさんの控除はないですね」などと言われ私からツッコまなければ配偶者特別控除もスルーされそうでした(ふぅ~(^_^;)3人がかりでやさしく相手をされたのでその場の雰囲気に飲まれ、損しないようにしてくれると勝手に信じて気を抜いたので後から疑惑が浮かび質問を出したのですが…。
お礼
「いずれにしろもう手遅れです」そうなんですよね。ポワ~ンとした後から頭に来るタイプなので恨んでいます。ま、解釈の間違いではなかったということで溜飲を下げる事にします。簡潔な回答有難うございました。