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確定申告の際の社会保険料控除覧について

この手の質問が多々ある中、色々調べさせて頂きましたが状況も人それぞれで分からない部分があるので質問させて下さい。 ・昨年6月まで社員として給与を頂いていましたが中途退職しました。 ・退職金はなく、退職後の収入もありません。 ・退職後、「府民・市民税」と「国民健康保険」は毎月払いました。 ・「国民年金」は退職後は払っていません。再就職できた時に未払い分も払って行こうと思っていますがその手続きはしていません。 ・源泉徴収票の各金額覧は「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」のみ記入されてます。 以上の状況で、税務署のHPで確定申告書の作成をしていたのですが、壁にぶつかりました。 「所得から差し引かれる金額」の所の「社会保険料控除」の覧には、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力すればいいとの記事は読んだのですが、“退職後”に支払った「府税」と「国民健康保険」はどうなるのでしょうか。 関係ないのでしょうか。 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」と合計するのでしょうか。 控除証明書の存在を知ったのですが手元にはありません。(これは年金未払いの所為でしょうか) 合計する場合は毎月銀行へ振り込んだ際の領収証があるのでこれで証明になるのでしょうか。 色々調べたつもりなのですが、同じ質問がすでにあったのなら申し訳ありません。 無知な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.4

国民健康保険の保険料は、全額が社会保険控除の対象となります。 ですから、確定申告の際の「社会保険料等の金額」は、質問者さんの場合は、源泉徴収票に書いてある金額(会社で給与天引きされていた分)と国民健康保険の金額の合計を記入すればOKです。 国民年金の保険料も、全額が社会保険控除の対象となり、こちらは今年から控除証明書の添付が必要になったのですが、質問者さんの場合は未払いなので、発行されていなくて当然です。 国保は控除証明書がありません。領収書があれば、提示すれば証明になると思います。 府税は、住民税のことです。社会保険料とは関係がありません。 これは、今年の収入に対する物を、翌年6月~翌々年5月の期間に支払う、後払い方式なんです。その年の年末の段階で、年末調整なり確定申告なりした段階で税額が決まり、過不足が戻るなり支払うなりする所得税と違い、年末調整や確定申告をした後からまとめて請求されます。 控除するって性格のものではないんです。

otouhu
質問者

お礼

府税や市民税や住民税、色々な呼び名で会話に出てきたりしてよく混乱していたのですが、住民税とひとくくりに呼んでいいんですね。 質問の趣旨とは違う所ですがとても参考になりました。 社会保険控除はやはり源泉に書いてある社会保険料と退職後に支払った国民健康保険料の合計でいいんですね。 控除証明書が国民年金のみとは検索不足でした。 納得の上で参考になりました! 国民健康保険の領収書は念のため持参して行こうと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.3

源泉の社会保険料は給与から天引きされた分だけですから 退職後に支払った保険料は加算し入力します。 前年(年間)の支払い実績に対し控除証明書は発行されるのであなたのように中途退職では発行されません。 領収書が証明になります。 市民税は前年の所得に対して課せられるので 今年の支払い分についての申告になります。 したがって普通徴収でも特別徴収でも支払った金額が 所得から控除する訳ではないので関係ありません。

otouhu
質問者

お礼

市民税は関係なかったとは、お恥ずかしいです(^^;) やはり源泉に記載の社会保険料に退職後に支払った国民健康保険料の加算でよかったのですね。 国民健康保険は証明書がいらないとの意見も頂きましたが証明にもなるようなので、念のために持参して行こうと思います。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>“退職後”に支払った「府税」と「国民健康保険」は… 府税は退職後はもちろん、退職前から関係ありません。 国保は、社会保険料控除に該当しますので、源泉徴収票に記載の金額に足し算して記入してください。 >控除証明書の存在を知ったのですが手元にはありません… お察しのとおり、これは17年度分の申告から、年金に義務づけられたものです。払っていなければ届きません。 国保は証明書等の添付を必要としません。

otouhu
質問者

お礼

府税は関係なかったんですね、お恥ずかしいです(^^;) 国民健康保険はやはり源泉徴収票に記載の金額に足せばいいのですね。 控除証明書が年金に義務付けられた物とは調べきれていませんでした。 納得の上でとても参考になりました! 疑問に対しての的確なご回答ありがとうございました。

  • kafu_kafu
  • ベストアンサー率13% (37/268)
回答No.1

>>“退職後”に支払った「府税」 無関係 >>「国民健康保険」はどうなるのでしょうか。  国民健康保険を選択して金額を入力。証明書類は不要。(国民年金の場合は証明書類が必要)

otouhu
質問者

お礼

府税は関係なかったんですね、お恥ずかしいです(^^;) 国民健康保険に至っては証明書等は不要なんですね。 とてもよく分かりました。ありがとうございました!

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