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確定申告についてですが。。。

2009年の1月に結婚して退職をした女です。 今はアルバイトをしています。 2009年7月~12月のアルバイトの収入が40万円ほどで 源泉徴収額が810円です。 還付申請に行こうと思ってます。 医療費についてわからないの事があります。 2009年2月から今月までの医療費を計算したら13万円ほどになりました。 皮膚科での自由診療や抜歯手術などがあるので高額になりました。 1.自由診療は療費控除に含めていいのでしょうか? 2.私の収入が低いので夫の医療費控除で申請していいのでしょうか? 初めてのことなのでわからなくて困ってます。。。 どなたか教えてください。。 よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

確定申告は人単位であり、収入単位ではありません。 ですので、1月で退職した会社の収入も合算する必要があります。 所得税や住民税は暦年で考えます。ですので1月から12月で計算します。医療費を今月まで考えているのは間違いの元です。 自由診療でも治療費であれば問題ないでしょう。ただし、美容関係では含められないものもありますから注意が必要です。 夫婦であれば、生計は一つでしょう。医療費控除をご主人に含めるのは問題ないと思います。 医療費控除は一般に10万円を超えた分といわれますが、正しくは、年収の5%と10万円のいずれか低い金額ですので、年収200万円に満たない場合には控除額が増えることになります。ただし、所得税の還付はすでに納付済みの金額までですから、どちらで申告するか良く考えてください。 ちなみに、国税庁のHPで確定申告書の作成が出来ます。ご主人の分とあなたの分それぞれで計算してみて得な方を選ぶと言うのもありでしょうね。

noname#120035
質問者

補足

医療費は12月の分までなんですね! 美容関係で含められないものもあるんですね。。。 歯のホワイトニングってどうなんでしょうね。。。 国税庁のHPで確定申告書を作成しようとしたのですが、PCに不慣れなので わからなくなってしまい、挫折しました。。。 夫の収入は400万弱なので年収の5%より10万円の方が低いです。 回答ありがとうござました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.3です。 >健康保険適用で、取ったほくろは病理検査に出しました。 健康保険適用ならOKですよ。

noname#120035
質問者

お礼

健康保険適用なら確定申告okなんですね! ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >顔のほくろ除去(悪性かもしれない)とニキビの治療は美容になるんでしょうか。。。 美容になりますね。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/35.htm

noname#120035
質問者

補足

容ぼうを変える目的ではなく、悪性かもしれないので取った場合でもなんですかね。 健康保険適用で、取ったほくろは病理検査に出しました。 悪性の可能性がなかったら特に取ろうともしませんでした。 なんだかむずかしいですね。。。 回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>1.自由診療は療費控除に含めていいのでしょうか? 基本的に、医師が治療しそれにかかった費用は控除の対象です。 ただし、美容に関するものはダメです。 >2.私の収入が低いので夫の医療費控除で申請していいのでしょうか? 貴方が医療費控除の申告しても意味ありません。 ご主人が申告すればいいでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf

noname#120035
質問者

お礼

>>ただし、美容に関するものはダメです。 顔のほくろ除去(悪性かもしれない)とニキビの治療は美容になるんでしょうか。。。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>2009年2月から今月までの医療費を計算したら13万円ほどに… 1. 年をまたいで集計してはいけません。去年の大晦日までに支払った分はいくらですか。 2. それは誰が払いましたか。 >1.自由診療は療費控除に含めていいのでしょうか… 保険診療か非保険かは関係ありません。 その治療行為が、その内容により対象になるかならないかだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >2.私の収入が低いので夫の医療費控除で申請… そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されていたりするような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#120035
質問者

お礼

1. 年をまたいで集計してはいけません。去年の大晦日までに支払った分はいくらですか。 去年の年末までだと、12万2千円です。 2. それは誰が払いましたか。 支払ったのは夫です。 URLを見たのですが、お医者さんにかかった分は医療費なのですね。 勉強になりました。 回答ありがとうございました。

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