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バイト先で源泉徴収票を発行してもらえない場合の所得税申告の方法は?
- 2社のバイト先において、A社では所得税が引かれており、退職までの総収入は22万円程度です。しかし、A社がルーズな会社で源泉徴収票を発行してくれない可能性があるため、請求をするのが難しい状況です。B社では所得税が引かれず、12月までの続行で100万円程度の収入が見込まれます。したがって、今年の総収入は122万円以内です。しかし、B社のみで申告をする場合は問題が発生する可能性があります。
- バイト先のA社は上司との人間関係の問題が原因で辞めるため、源泉徴収票を発行してもらえない可能性が高いです。辞めた後での請求も難しいため、年末調整や確定申告の際に困ることが予想されます。B社のみで申告をする場合も一定の条件があり、収入が一定額を超えると問題が生じる可能性があります。
- このような場合、税金の申告方法には注意が必要です。バイト先のA社が源泉徴収票を発行してくれない場合、他の方法で所得を申告する必要があります。ただし、収入が一定額を超えると納税義務が生じるため、詳細な申告方法や条件については専門家に相談することをおすすめします。
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大変ですね。 まずは、A社からの給与明細(3か月分)を大事に保管してください。 その上で、B社が年末調整してくれたら、 来年の1月くらいに、B社の源泉票とA社の給与明細のコピーをを持って、 ご自分で確定申告をしたら如何でしょうか? 源泉票が無くても、給与明細をコピーしておき、 税務署に相談したら如何でしょう。 正直に申告する人には、わりと親切に教えてくれます。 還付申告であっても、それは変わりません。 B社が社会保険完備かどうか分かりませんが、 A社で払った所得税の源泉分の還付が受けられるかもしれません。 もしかしたら、税金が返ってくるかもしれません。 また、自分で国保(国民健康保険)や国民年金を払うなら、 A社で払った源泉分は、ほぼ間違いなく、返ってきます。 これは国保や国民年金、医療費などが所得から控除できるからです。 B社で健康保険(けんぽ)や厚生年金が無いなら、 国保は病気や怪我のために、加入した方がいいです。 年金も、若い人がよく言う「将来もらえないだろうから払わない」ではなく、 万が一、若くして事故や怪我で障害者になった場合などは、 障害者年金がもらえる場合もあります。 若くて年金未加入で、事故や病気で障害者になり、 国民年金に未加入のため、無年金の方で、 国を相手に訴訟をされている方もいます。 また、ちゃんと税金の申告をしていれば、「生活が苦しい」という理由で、 国保の保険料の減額や、国民年金の全額免除や一部免除の申請も出来ます。 給与所得控除が65万円で、基礎控除が38万円、 yokototuさんがお若くて独身であれば、 65+38万=103万を超える所得には税金がかかります。 会社はこれをこえて働く人(月に8万5千以上の給料を払う人)から 源泉しないといけません。 逆にこれを超えないと、所得税がかからないので、 一般に主婦の方が言う「103万円の壁」とは、このことを言います。 税金申告という面から見たら、源泉しているA社のほうが、 源泉していないB社よりちゃんとしている気がします・・・。 本当はB社も源泉しないといけないのですが、 B社でも源泉していると、yokototuさんはほぼ間違いなく確定申告で税金が返ってくると思います。 #1さんの言うように、確定申告の必要が無いのかもしれませんが、 yokototuさんが仮に還付を受けられるのだとすると、 払わなくても良いお金を、払ってしまうことになるかもしれませんね。 ご心配の「脱税」にはならないと思いますが・・・。 なお、源泉票や給与明細など、原本を提出する場合は、 かならず自分で保管用のコピーを持っておいて下さい。 還付されるお金(数万円?)がyokototuさんの勉強したご褒美のギャラだと思って、 どうか、頑張って下さい。
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- ma-fuji
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No.1です。 >年末調整をしない給与収入、つまりA社は22万ですが、今年の給与収入の合計が私の場合122万程で150万以下なのでB社のみの申告で、A社の22万はなかった事と思っていいという事でしょうか? 「なかったこと」というのとは違いますが、年末調整しなくても確定申告の必要がないということです。 でも、国民年金や国保の保険料を貴方が払っているならその分控除でき、確定申告すれば引かれた所得税が還付されす。 なお、確定申告には源泉徴収票が必須です。
お礼
そういう事でしたか。国民年金や国保は主人の会社の方の健康保険の扶養に入ってる為、自身では支払っておりません。もし所得税の還付をしたいのであれば源泉徴収票は必要になってくるんですね。 私のできる範囲で貰えるよう粘ってみます。ご回答ありがとうございました。
- ma-fuji
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>B社で年末調整か確定申告をする時に今年の収入の申告をB社のみで申告したらやはりだめでしょうか? いいです。 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされない給与収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 しかし、給与収入の合計が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
補足
すみません、補足で質問なのですが、年末調整をしない給与収入、つまりA社は22万ですが、今年の給与収入の合計が私の場合122万程で150万以下なのでB社のみの申告で、A社の22万はなかった事と思っていいという事でしょうか? 無知なものですみません・・・。
お礼
給与明細でも話せば何とかなるのですね。しかし、その明細もすべて貰ってなかったりするんです。既に辞めた方の給与明細もあとになって出てきたりとか・・・。 しかし、たとえ今年の収入の申告をB社のみで申告しても脱税には値しないようですので安心しました。 脱税で追徴とかでなく還付であればあきらめようと思ってました。 あとは頑張って、A社からすべての給与明細なり源泉徴収票を貰えるよう掛け合ってみたいと思います。 ありがとうございました!