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個人事業の給料支払いについて
個人事業を営んでいます。 専従者として家内が手伝っております。 別居の姉に仕事を手伝ってもらっているのですが、今のところ何も払っていませんがかなり仕事が多くなってきたので気持ちだけでも報酬を払いたいと思っています。 姉は両親が営む有限会社で社員として働いております。 その姉に報酬を支払うとすればどういった方法が良いのか分からず困っています。 額としては雑所得の年間20万円を超えないように支払うのが良いと思っています。それ以上になると姉自身にも確定申告の必要があると思いますので。 1.専従者として家内と同じ様に支払う 2.給与として支払う 給与の場合は支払った事がないので、色々と手続きが必要なのかと思い二の足を踏んでおります。 別居の親族を専従者にできるのかどうかもわかりません。 どのようにするのが良いでしょうか。 よろしくお願い致します。
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#4です。 >アルバイトの時は額がいくら以上でなければ源泉徴収などはされていなかったと思うのですが。 アルバイトで甲欄適用の場合は、月に8万円以下の給与ならば源泉徴収されません。しかし姉上の場合はご両親の有限会社で社員として給与を受けているので甲欄が適用されています。すると、アルバイトの方では甲欄はダメで、乙欄になるのです。すると、仮に1万円の給与でも3%(300円)を源泉徴収しなくてはなりません。 >考えてみたのですが、報酬として支払うのはどうでしょうか? 素人考えですが、その場合は給与のように面倒な事はなさそうかなと。 報酬として支払うのであれば、給与のような面倒な事務は発生しません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕姉上に報酬として払う場合、将来、もし税務調査があった時、税務署員から「お姉さんの仕事の実態を考慮すると、請負契約よりも雇用関係と見るべきですから、所得税法上は”報酬”ではなく”給与”に相当します。従って、遡って源泉所得税を払って下さい」と言われる可能性があります(言われないかも知れません)。その場合、質問者が源泉所得税を払う事になりますので心づもりしておいて下さい。 金額は少ないです。年間20万円に対する乙欄所得税は6000円。3年分でも18000円です。
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- m_inoue222
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#1です >考えてみたのですが、報酬として支払うのはどうでしょうか? 勘違いされておられませんか? 私の「自分のポケットマネーで」もそうですが、他の解答者も「お姉さんの収入を考慮して回答されています」 貴方が支払うなら外注費でも給与でも構いませんが、貰うお姉さんに税金や申告の負担(手間)が生じますよ なので貴方のポケットから支出するのが一番面倒が無いのです 年間100万円程度の贈与は問題有りません 税金は貴方が支払った後のお金なので問題ないし... >年間20万円を超えないように支払うのが良いと思っています。 事業の経費にしなければならないような金額でもないし...
お礼
特に誤解はしていないと思うのですが。。。 質問内容から分かるように、私の支払い方法の中にはポケットマネーという考えは最初はありませんでした。 数百円の物でも面倒ですがきちんと記帳しておりますので、20万円となるとなるべくなら経費にしたいと思っています。 そして、20万円を超えなければ雑所得としても申告の手間は生じないのではないでしょうか? 私の事業はさほど大きくないので、20万円でも経費にしたいのですが税金額でも20万円の控除でさほど変わらないのでしょうか? 青色申告の際に65万円の控除は大きいですよと聞いたので、20万円でもそれなりに効果があると思ったのですが。 前年度は65万円の控除で所得が0になりましたので、税金を払っておりません。 ですので、どれぐらいの所得があればどの程度税金を払うのかが分からないので、そういった疑問を持っております。 一度税務署で聞いたのですが、所得によって異なるので一概に言えないと言われました。 分かりやすい計算式があれば助かるのですが。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
先ず、別居の姉上が会社で社員として働き給与をもらっているならば、姉上と質問者は「生計を一にする」とは言えません。 >1.専従者として家内と同じ様に支払う・・ 姉上が会社で通常の正社員として働いている場合は、質問者の事業の専従者になることはできません。 根拠:所得税法施行令第百六十五条第二項第二号 >2.給与として支払う・・ 「生計を一にしない」親族に対しては、他人の従業員に支払う場合と同じように給与として支払う事ができます。 >額としては雑所得の年間20万円を超えないように支払うのが良いと思っています。それ以上になると姉自身にも確定申告の必要があると思いますので。 姉上が確定申告をしないで済ませたいのであれば、 (1)アルバイト給与として払うならば支払金額ベースで20万円以下。 (2)雑所得(報酬、外注など)として払うならば、所得ベースで20万円以下。 であることが必要です。 根拠:国税庁タックスアンサーNo.1900 ちなみに、雑所得の計算式は、 雑所得の金額=支払金額-必要経費の額 なお、給与を支払う場合は、税務署へ開業届を出すか、または、給与支払事務所の開設届を提出しなければなりません。そして、姉上の給与に乙欄を適用して源泉徴収する必要があります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕以上は、法令に基づくガチガチの回答ですが・・ 年間で、20万円、30万円程度の話ならば、事業資金から払うのではなく、質問者の生活資金から払ってはどうですか。そうすれば雑所得の計算式とか、開設届とか、乙欄とか、面倒な事を考えずに済みます。
お礼
詳しくありがとうございます。 源泉徴収などの必要があるのですね。 随分前の話なのでうろ覚えですが、アルバイトの時は額がいくら以上でなければ源泉徴収などはされていなかったと思うのですが。 おっしゃっているように給与支払等の面倒な事は今は避けたいと思っています。他に従業員を雇うのならもちろんしますが。 考えてみたのですが、報酬として支払うのはどうでしょうか? 素人考えですが、その場合は給与のように面倒な事はなさそうかなと。 知識が浅いので20万・30万でも経費になれば大きいのかなと思っています。 実際にどれぐらい税金が安くなるのかは分からないのですが。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答1 他の回答にあるように、ありえませんね。 また、ご両親の仕事をしている前提では、専従でもありませんからね。 回答2 給与でしょうね。給与として支払えば雑所得になりません。 給与ですから、源泉所得税の天引きが必要です。主たる収入がご両親の仕事でしょうから、あなたの事業からの給与では、乙欄での源泉となるでしょう。 回答他 給与であっても、主たる給与以外の給与の合計が20万円以下であれば、確定申告義務は無かったと思います。但し、他の収入がある場合には申告義務が生じるかもしれません。 回答2に書いたように、乙欄での源泉所得税を天引きすることになり、事業主としてあなたは納付義務が発生します。また、通常の甲欄より、天引き額が大きくなるため、お姉さま自身が確定申告をすれば、通常還付となると思います。申告義務が無くても還付申告できる場合があります。その場合にはお姉さまが考えて行動する必要があるでしょう。
お礼
専従者についての知識がありませんでした。 ありがとうございました。 源泉徴収などの必要があるのですね。 随分前の話なのでうろ覚えですが、アルバイトの時は額がいくら以上でなければ源泉徴収などはされていなかったと思うのですが。 考えてみたのですが、報酬として支払うのはどうでしょうか? 素人考えですが、その場合は給与のように面倒な事はなさそうかなと。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1.専従者として家内と同じ様に支払う… 専従者とは、「生計を一」にする配偶者および親族に限られます。 別居している兄弟は、一般には生計が一とは判断されません。 >2.給与として支払う… はい。 >雑所得の年間20万円を超えないように支払うのが良いと思っています… 根本的に考え違い。 給与は仕事の内容と量に応じて決めます。 >それ以上になると姉自身にも確定申告の必要があると思いますので… それはもらった者が決めることで、支払い側が考慮すべきことがらではありません。 確定申告をしても、別に犯罪行為となるわけではありません。 たくさん稼いで正々堂々と確定申告をすれば良いだけです。
お礼
専従者についての知識がありませんでした。 以前に話をした時に姉も確定申告はめんどうがっていました。 人それぞれ考え方があるので考え違いとは思いません。 ありがとうございました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>姉は両親が営む有限会社で社員として働いております。 >気持ちだけでも報酬を払いたいと思っています。 私なら自分のポケットマネーで支払います 専従者としては無理でしょう
お礼
専従者についての知識がありませんでした。 ありがとうございました。
お礼
なるほど、分かりやすい回答ありがとうございます。 報酬として支払うのが良さそうですね。 ただし、給与として判断された場合に私が源泉所得税を払う可能性があるという事ですね。しかし小額であると。 大変参考になりました。