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確定申告の医療費控除とは?
- 確定申告において、医療費控除を申告するためには、一年間で合計10万円以上の医療費が必要です。
- 医療費控除の対象になる費用には、おむつ代や予防接種、通院時のタクシー代などが含まれます。
- おむつ証明書の発行は2年前でも可能であり、住所変更後も改めて主治医に書いてもらうことができます。
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「一年間で合計10万以上じゃないと申告しても意味がないのでしょうか?」 医療費控除額は支払った医療費の合計額から次の金額のいずれか「低い額」を引いた額です。 1 10万円 2 総所得額の5% 総所得額が170万円だという者ですと85千円を超える額が医療費控除額になるわけです。 「対象になる費用を詳しく教えていただけないでしょうか?」 医療費控除のすべてという本が出てるほどで、個別に詳しく説明をすると本になってしまいます。 下にURLを張っておきましたので、お読みください。 「父の費用と合わせてもいいのでしょうか?」 ご質問者の財布から出した医療費と、お父上の財布から出した医療費を合算してご質問者の医療費控除額とすることはできません。 生計を一つにしてる人のために払った医療費は合算できますが、例えば5人家族全員が独立して自由になる金を持っている状態でそれぞれが医療費を払ってるものを、全部合算してしまって、長男が医療費控除をうけるということはできません。 「おむつ証明書を2年前に発行してもらっているのですが、医療費控除を申告しないままでいました。 引越して住所も変わったので、改めて主治医に書いてもらうことは可能なのでしょう」 医療費控除を受ける申告は過去5年分できます。 おむつ証明書を発行してもらってあるなら、何をあらためて主治医に書いてもらうのでしょう? 住所が変更したというだけの話ですから、改めて証明書は必要ないでと考えますが、。 ご質問の意図が理解できてない回答でしたら、申し訳ありません。
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- hata79
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「現住所と証明書に書かれている住所が違っていても問題ないのでしょうか?」 同一人物に対する証明書であることがわかれば問題ないでしょう。 領収書におむつ代が入ってる。 署員「オムツ証明書はありますか」 天使「はい、あります」 署員「住所が違います」 天使「転居しただけです」 署員「はいわかりました」 おむつ証明書が出てるという事実が重要なのであって、偽者でなければいいのです。 住所変更しただけで「もう一度出してくれ」と言われたら医師も「要らないんじゃないの」というだけでしょう。医療費控除を受けるのに必要なおむつ証明書ですが、たかがオムツ証明書です。住所が違ってるから無効だというものではありません。
お礼
ありがとうございます。 すぐに回答いただき助かりました。 とても分かりやすい説明でした。 また疑問があった時は補足しますので、よろしくお願いいたします。
補足
ご回答いただきありがとうございます。 とても詳しく教えていただきました。 おむつ証明書ですが、現住所と証明書に書かれている住所が違っていても問題ないのでしょうか? 同じじゃないといけないと思い、改めて主治医に書いてもらおうかと考えたのですが。 改めてご回答いただければ幸いです。