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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について)

医療費控除の条件とタクシー利用の適用について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除において、タクシー代や家族の医療費も対象となりますか?
  • 義父が支払った医療費も控除に適用されるのでしょうか?
  • これらの疑問について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>妻の父親(つまり義父)がケガをして一晩入院したとき、費用を… あなたはいわゆる婿養子かマスオさんで、普段から舅さんと「生計が一」ですか。 医療費控除の大きな要件の一つは、 【納税者が、納税者本人または「生計を一」にする家族のためら支払った医療費】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm です。 婿養子かマスオさんなら問題ありませんが、普通に嫁をもらった身で、たまたま嫁の実家に手助けしたというのなら、「生計を一」にする家族とは言えませんから、医療費控除の対象にはなりません。 この場合はむしろ、税法の観点からは「贈与」となります。 >タクシーを利用した場合も医療費控除に… 「医師等による診療等を受けるための通院費」として妥当な範囲であれば認められます。 そのためには、徒歩や電車バス、また家族によるマイカーでの送迎などが無理であることを証明し、領収証をもらっておくことが肝要です。 >義父が支払った医療費でもレシートをわたしがもらって申告の際に添付したら… 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 その前に、繰り返しますが普段から「生計が一」であることが大条件ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • ma-fuji
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回答No.6

>わたしのようにタクシーを利用した場合も医療費控除に適用されますか? 症状から見て、電車バス等をりようできないということなら適用になります。 最終的には税務署の判断です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/21.htm >たとえば、義父が支払った医療費でもレシートをわたしがもらって申告の際に添付したら、これも医療費控除に適用されてしまうのでしょうか?(もしも。。の話です) 99%適用されるでしょう。 本来、医療費控除は 「生計を一にする」している (日常生活の資を共にすること(同居)、別居している場合でも、生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしていれば「生計を一にする」ものとして取り扱われる。 →国税庁は生計が一の基準を示していないという回答ありますが、このように示されています) 親族のために医療費を払った場合に適用される、ということにはなっています。 でも、実際は家族の分(実際は払っていない)をまとめて、申告しても100%適用されます。 夫の名前で医療費控除を受けようと税務署に申告に行ったところ、夫はローン控除を受けており控除を受ける意味がなかったため、妻の名前で申告したほうがいいと税務署で言われそのようにしたという人知っています。 特に、夫婦の場合、どっちが払ったという明確な線引きも難しいということもあるので、そうしてもらえたということもあるとは思いますがね。 医療費控除といっても、税額控除(医療費分がすべて所得税から控除)ではなく、その分に税率をかけた分が還付されるだけなので、大した還付にはなりません(医療費が100万円を超えれば大きいでしょうが)。 そんなこともあり、税務署でも詳しい調査などしないでしょうし、というか確定申告には医療費控除だけでも膨大な量の申告がありますからはっきり言って、調査など無理でしょう。 でも、それは所得税法違反であり、それを承知で意図的にすれば脱税行為ですね。

noname#153385
noname#153385
回答No.4

原則タクシーは認められません。タクシーを使わないといけない事情の説明(証明?)が必要でしょう。 (ついでにいうと自家用車のガソリン代もだめです) 同居してないのであれば生活費を常に仕送りしているという事実が必要かと思います。 消費していく上で財布のヒモがつながって生活している状態というのが「生計を一にする」ということでしょうから。逆に同居していても電気・ガスのメーター、電話回線が別という場合には生活費を区分していると判断されて生計を同一にしていないと判断されるでしょう。 医療を受けた人の氏名や、世帯主との続柄の欄がありますから、生計を一にすると判断してもらえるよう、振り込み記録等補強資料を用意する必要は高いと思います。 別居で、普段はそれぞれの収入で生活していて、今回たまたま援助しただけというのであれば含めるのは厳しいかもしれませんね。あとで、調べられて戻したお金を返せっていうわれるのも嫌でしょうから、税務署の職員の方と面接しながら申告された方がよろしいと思います。 あながたサラリーマンで還付申告なら1月1日(窓口は1月4日以降の平日)以降は受け付けてくれるので、2月16日の所得税申告時期前の比較的窓口が空いている時期に時間を作って税務署に行きましょう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

先に100点の回答がありますので、気が引けますが。 「義父が支払った医療費でもレシートをわたしがもらって申告の際に添付したら、これも医療費控除に適用されてしまうのでしょうか?」について。 医療費控除は「負担した人」つまり「財布からお金を出した人」が受けられます。 ですから養父が支払った医療費は、あなたの申告で控除対象にはいれられません。 だめです。アウトです。違法です。脱税です。 逮捕されて死刑になります(この程度のジョークは理解してくださいますね)。 実際には、領収書を見るだけでは「誰が払ったのか」などわからないでしょう。 その医療費の領収書にかかるお金を真実誰が出したのか判定するために、調査官を一人出張させて事実解明を図るという処理を、2月3月の確定申告の真っ最中にすると思いますか。 還付金額が過大であったとして修正申告をさせて、納税額は数百円ってのが関の山です。 もっと少ないかもしれません。 適用されてしまいますか、と聞かれたら「そんなことしたら、駄目ですよ」というしかないですよ。 良いと思いこんですれば、わ(ピー)るわ(ピー)な(ピー)です。自主規制あり。

  • droyce
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回答No.2

まず、親族の医療費をご自身の医療費控除に利用するためには、「生計を同じくしている」必要があります。 この定義は、なかなかあいまいなのですが、 1.同居している→OK(100%確実ではありませんが、普通は大丈夫です) 2.同居はしていないが、税法上の被扶養者になっている→確実 3.税法上の扶養親族ではないが、健康保険の被扶養者になっている→ほぼ確実 4.同居しておらず、扶養親族でもないが、仕送りをしている→可能性あり 国税庁は、生計同一関係について、具体的な基準は示していないハズですので、 「生計を同じくしている」ことが認められすれば、「4」でもOKです。 この場合、明らかに、自身の所得(年金)では生活が困難であると考えられ、 その親族の年収以上の仕送りをしている、というあたりがポイントになるでしょうか。 ただし、仕送りの金額が証明できなければダメです(かならず振込にすること) で、ようやく、質問の答えに入るわけですが、 ご質問の内容に関しては、すべて医療費控除になると考えて大丈夫かと思います。 ただし、タクシーは、電車やバスでは通院できない合理的な理由が必要です。 ま、そんなに堅苦しい話ではなくて、何らかの理由付けができれば問題はないかと。 また、生計を同じくしていることが医療費控除の条件になりますから、 誰が医療費を支払ってもOKです。生計が一緒なんですから。 最初に述べたように、生計同一の基準はあいまいなので、人によって言うことが違う可能性がありますが、 ですので、微妙な場合は、えいやっ、と確定申告してしまえばよいです。 後から、「この医療費は認められない」とか言われる可能性は、まずありませんので。 ・・・って、こんなこと言っていいのかな(笑)

noname#148744
noname#148744
回答No.1

医療費控除については 医療費の控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。この10万円以上という金額は、生計を一緒にする家族全員の医療費を合わせたもの。 「また、かかった医療費が保険金などで補てんされた場合は差し引かなければいけません。」 保険金などで補てんする金額とは? 下記を参考にしてください。 •療養費や家族療養費、家族などの移送費、高額療養費など健康保険から支給されたもの •損害賠償金、補てんを目的として支払わたもの •傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金など生保会社または損保会社等から支払を受けたもの •給付金、医療費の補てんを目的として支払われたもの 参考まで。