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確定申告 医療費控除
私は、私の扶養者でない後期高齢者の付き添いをして、飛行機を使い、東京の病院に数回通院し、20万余の費用がかかりました。この費用は身内なので頂いていないので、私の確定申告の医療費控除として申請できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>私の扶養者でない後期高齢者の付き添い… 医療費控除の要件に「扶養者」であることは書かれていませんが、具体的にどんな関係の人でしょうか。 大事なことは、(納税者自身の医療費または) 「生計を一」にする配偶者や親族の医療費なのかどうかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >この費用は身内なので頂いていないので… 親族とは、6親等内の血族および 3親等内の姻族をいいます。 しかも、「生計が一」とは、単に通院の付き添いだけでなくふだんから生活費の面倒を見て上げていることをいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >飛行機を使い、東京の病院に数回通院… その必然性があるのかどうかです。 現代医学でもまれな難病で、専門医が日本中でもごくわずかしかいず、遠隔地の病院にかからなければならない必然性があったとしても、入院でなく在宅治療であることに合理的な理由があるのかどうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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遠地の医療機関への交通費は、その機関でなければ治療を受けられない相当な理由がある場合にのみ認められます。 申請する場合は医師の遠隔地治療証明が必要となります。
お礼
地方と大都市では、医学環境や技術の格差が見られます。 ご回答ありがとうございました。
補足
1.医師の紹介状は遠隔地治療証明に代替できるのものなのでしょうか? 2.地方の名だたる病院では臓器の全摘と言われ、東京では臓器の部分摘出が可能と言われ、東京で手術を受けました。相当な理由になるでしょうか?
お礼
身内は2親等ですが「生計を一」としていないので医療費控除を受けれないことが判りました。的確なご解答ありがとうございました。