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確定申告の医療費控除について
宇都宮市在住の会社員です。次のようなケースで子供の小児科への通院時のタクシー代は確定申告で医療費控除の対象となるでしょうか?また、小児科の領収書のコピーと、同じ日付のタクシーの領収書があれば書類としてはOKでしょうか? 車を運転しない妻が最寄の小児科に子供を連れて行った際のタクシー代についてお尋ねいたします。3歳の長男が喘息性気管支炎で、多いときは月4、5回片道千円前後のタクシー代を使っています。自宅から小児科までは2km以上は距離があり、歩いての通院は困難です。バス等公共の交通手段はありません。ここがややこしいのですが、宇都宮市の医療費助成制度により、6歳未満児が小児科へ払った医療費そのものについては領収書を市に提出する事で助成を受ける事ができます。そこで、手元に残った小児科の領収書の「コピー」とタクシー代の領収書とを合わせて、「このタクシー代は小児科への往復の交通費なんです。医療費として認めて下さい」と言えるかどうかを教えて下さい。
お礼
たいへん丁寧にご回答いただきありがとうございました。 >ちなみにウチの子ですが、通院者・通院日・病院名・支払い額・交通費を、(略) 上手にやっていらっしゃることに感心いたしました。参考になりました。