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確定申告(医療費控除)について

医療費控除について伺いたくお願い致します。 (1)医療費控除については、「遡って5年前まで還付申告できる」と伺いましたが、5年間通算という意味でなく5年の内の1年間に対してのみと聞きましたが、それで間違いはありませんでしょうか? (例)2005年、2006年のどちらも医療費が10万円を超えている場合で、2005年に申告をしていない時。2006年の申告をするならば、2005年は出来ない。2005年の申告をするならば、2006年は出来ない。 (2)私はサラリーマンですが、医療費控除は年末調整では申告できない為、確定申告をする必要がありますが、年度の途中で転職をしている為、医療費控除の際に提出する前職の「源泉徴収票」を既に年末調整で現職に提出済みです。この様な場合は、前職に再度発行を依頼してもらわないといけないのでしょうか?それとも年末調整で提出している場合は、申告書に記入だけすれば、添付は、割愛されますか? (3)(2)同様に生保や損保など確定申告の対象となる支払証明書の再発行依頼も必要になりますか?添付は、割愛されますか? 以上、お分かりの方がおられましたらご回答をお願い申し上げます。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

<1> 「5年間通算という意味ではなく、5年のうちの1年間に対してのみ」というのは間違いありませんが、その解釈については、間違っています。 5年間の医療費合計を、特定の1年間でまとめて申告できるのではなく、1年づつ申告するという意味です。 つまり、2005年と2006年とそれぞれ10万円を超えている場合、また2002年~2004年が10万円を超えていない場合、「5年間通算で10万円を超えている」という計算ではなく、「10万円を超えた1年間」「10万円を超えていない1年間」の区別をして、10万円を超えていない1年間は駄目という事です。 <2><3> 前職の源泉徴収票は、現職の年末調整で処理済です。 前職の源泉徴収票や生保・損保の控除証明書など、年末調整で処理済の分については、確定申告でもその金額を含めた数字を書く必要はありますが、証明書などを添付する必要はありません。 前職の源泉徴収票の金額(収入)+現職の収入が、現職で発行された源泉徴収票に書いてありますので、前職に再発行を依頼する必要はありません。 明細?については、「源泉徴収票の通り」でOKです。

genchan2004
質問者

お礼

ありがとうございました。たいへん、良く理解できました。

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.2

1.まるっきり違います。 医療費控除だけでなく、確定申告ができる期間が5年です。 「ある年についての確定申告は、その後5年間できる」です。 2005年の所得についての確定申告は2006年から2010年までできる、2006年の所得についての確定申告は2007年から2011年までできる、ということです。 税金の計算は、年ごとに行いますので。 各年について、それぞれ別に申告せよ(申告書を書け)、ということです。 2.あとの勤め先からの源泉徴収票を添付してください。 「年末調整」というのは、その1年間の、天引きされた所得税の精算です。 前の勤め先の源泉徴収票を後の勤め先に提出するのは、前の勤め先での給与や税額と今の勤め先の給与・税額とを通算して、1年を通した精算をしてもらうためです。 3.年末調整の際に提出済みなら、年末調整後の税額はそれらを考慮した額になっていますので、確定申告では提出不要です。

genchan2004
質問者

お礼

事例をとらえたご説明でよく理解できました。ありがとうございました。

  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.1

(1)それぞれの年で行います。通算するわけではありません。  例でいけば、2005年分も2006年分も還付申告ができます。 (2)、(3)前職、生命保険等の控除証明書に関する数字は、現在お勤めの会社から発行される源泉徴収票に表示されています。よって再発行は必要ありません

genchan2004
質問者

お礼

明瞭なご回答頂きましてありがとうございました。