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事務所権利金のゆくえ
父が所有していた建物をある会社に権利金200万円(退去時に返却する契約)で賃貸していました。その後、父の生前にこの建物を母に生前贈与し、その2年後に逝去しました。父には、保証債務があったので相続人全員が放棄しています。現金は、1000万ありましたがそのまま銀行が保管している状態です。 この会社が賃貸を終了する場合、この権利金は、母が支払わなければならないのでしょうか。それとも、家庭裁判所に管理人を申し立てて、父の口座から引き出せるのでしょうか。
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文面より、お父様が不動産賃貸を行っていて、お亡くなりになる前にお母様に不動産を譲渡されている。お父様の相続人はお母様を含めて放棄している。と考えました。 そうすると、不動産の所有権はお母様にあるのですね。問題の権利金ですが、その不動産の譲渡の際に権利金を含めているか、ということです。不動産の譲渡であれば、贈与税の申告はされているはずですよね。その際の譲渡の契約書などは作成しませんでしたか。そこへ記載されていればわかりやすいのですが・・・。 また、生前贈与後、お父様がお亡くなりになったあとの賃貸はお母様の名前で行っているのか、それとも他の方が行っているのか。 銀行がお金を管理されているとのことですが、どのような形式で保管しているのか。 どのような経緯になるのかわかりませんが、相続人がいない場合、国(相続財産法人)が財産を管理し、その後縁故者などへ財産分与されると思います。したがって、お父様の権利金(預り金)の返済義務者がどなたになるのか、を確認されたほうが良いかと思います。 最後に、相続放棄は家裁で行っていなければ、意味がありません。されているのであれば、相続人の放棄により、代襲相続などの二次的な相続人もすべて放棄しなければいけません。相続人は下へ上へ横へ伸びていきます。相続人たる権利者のすべてが放棄の手続き(期限があります)もせずに存在するのであれば、相続人がいないのではなく、相続が終わっていないと言うことになります。もちろん期限は過ぎているので、相続人の債務となる場合には、未手続きの相続人が負担しなくてはなりません。 相続の放棄の手続きや不動産譲渡の所有権移転登記など司法書士さんあたりに頼まれていると思いますので、改めて書類などの整理を行って早くに権利関係の把握・確認されたほうが良いと思います。
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- montebianca
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権利金200万円(退去時に返却する契約)・・・・ならば、賃貸人の地位をお母さんが継承していますので、当然、お母さんに支払う義務があります。 賃料もお母さんが収受しているんですよね、であるなら当然じゃないでしょうか。
補足
回答ありがとうございました。 賃借人に対する責任から、当然に母が権利金を返還しなければならないようですね。 では、母が支払った後、母は当時権利金を受け取った父に対してこの権利金の請求が出来るのでしょうか。
- montebianca
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お父さんが所有の賃貸物件をお母さんに贈与。 当然、賃貸人の地位もお母さんに。 よって権利金(どうも敷金みたいですが)は、当然、お母さんに引き継がれる。 ここから、わかりません。 お父さんが亡くなられて相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなった? しからば利害関係人(債権者)が家庭裁判所に申立をし相続財産管理人を立てて、お父さんの財産を処分し、債権に充当します。 お父さん名義の金が1000万円も残っているのなら、当然、相続財産管理人が債権に充当します。なんで残っているのでしょう? 相続権者の順位ですが (1)配偶者と直系卑属 (2)配偶者と直系尊属(子どもがいない場合) (3)兄弟姉妹 となります。 兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです、相続権は甥・姪までです。それ以上には相続権は発生しません。 相続放棄は相続があったことを知ってから3ヶ月以内ですが、事情があれば家庭裁判所に言えば延伸してくれます。 また、私の属している地域の家庭裁判所だけでしょうか。 かなり弾力的に扱ってくれています。 3ヶ月をはるかに経過していても、請求が来たりすると、その時をもって相続を知った時と認定されている例も多く見ますが。
補足
ご回答ありがとうございます。 父の遺産の放棄は、家裁で一族全員が完了しています。 父は生前会社を経営しており、莫大な連帯保証債務を負っていました。その会社の経営状態は可もなく不可もないのですが、一族の中で引き継ぐ人間がいなかったわけです。もし、近い将来倒産したら相続した人間は即破産します。その会社は今も順調に存続していて、主たる債務を返済し続けていますので、財産管理人が付くことなくそのまま普通預金に放置されているということです。 で、やはり、賃貸人の継承者が権利金の返還義務を負うことになるのでしょうか。敷金とは性格が違うとは思うのですが・・・どちらかというと事業用事務所ですので保証担保のようなお金と理解しています。母が贈与されたときに父に対するこの権利金の債権が発生しないでしょうか。債権が発生するなら、母が相続財産管理人を立てて引き出すことが出来るようにも思えるのですがいかがでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 父の遺産の相続放棄は、家裁で一族全部全員が完了しています。 父の母に対する建物の生前贈与も贈与契約に基づき登記、贈与税支払いも済んでいますが、この権利金についての記載はありません。 銀行でのお金の管理ですが単に普通預金に入って放置されているだけです。 権利金を受け取っているのは父でこの預金に入金されています。しかし、現在、これに手をつけることが誰も出来ないので、賃借人が退去する際、建物の現所有者であり、かつ賃貸人である母が権利金を支払わなければならないことになるのでしょうか。