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相続の権利

父・母・C→子 D子→Aの認知の子 父が亡くなり土地家の相続分を現金でD子に支払い 、Cは相続放棄。家は母が相続した場合、 その母が亡くなると、また、D子にも相続権利が発生しますか? D子は父親の認知した子であり、母からすれば、血縁関係はないですが、また、相続権利が発生するか、心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.2

ないです。 父親(認知してれば相続は、発生する)が亡くなり、その相続を終えた段階で終了してます。 家を相続した母が亡くなった際に相続が発生するのは、「子」であるCだけです。 Dは、全く関係ありません、血縁関係も無ければ、戸籍上の関係もありませんから。 もし母がDと養子縁組みしてるなら発生しますけどね。 してませんよね? 基本的に亡くなった人の「配偶者」と「子」に相続権が発生すると思うと分かりやすいかと。 祖父母より親である「子」が先に亡くなった場合、祖父母からみて「孫」が先に亡くなった親の代わりに相続権が発生するので代襲相続ってものありますが…。 基本的に「配偶者」と「子」に発生しますからこの場合、Dは、父の相続が終了した段階でもう無関係、Cにのみ相続権が発生します。

karinto-30
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。安心しました。

その他の回答 (1)

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.1

発生しません。 権利があるのは父親の死亡時のみです。

karinto-30
質問者

お礼

あ~良かった。心臓に悪いですわ。

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