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確定申告について

数年前に母から相続した貸家があり、家賃収入が年60万円程あります。 申告をしていなっかたので今年はじめて申告をしようと思います。(21年6月から2年更新しました) (1)相続が始まった時点の年から(遡って)申告しなければいけなかったのでしょうか?(固定資産税、火災保険料その他諸経費の領収書は捨ててしまいありません) (2)今年はじめて申告すると「それ以前の申告は」と税務署から督促されるんでしょうか? (3)それに伴い、主人の配偶者控除の金額も変わってくると思いますが修正申告が必要なのでしょうか? 以上3点について、宜しくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

(1)相続によって家賃収入を得た年から不動産収入が発生してます。 確定申告義務があるのは、収入から経費を引き、さらに所得控除(基礎控除38万円、配当控除、医療費控除など)を引いた額に対して税率をかけて納税額が出る場合です。 ですから単純に申告義務があるかないかはご質問文からだけで判断できません。 (2)申告義務があった人が、してなくてごめんねと過年分を自主的にするなら、5年分できますが、余りその点を追求すると、ず~と無申告になってしまうので、税務当局もそんなに追及はしないようです。過去3年分が申告指導される程度だと考えててよいと思います。 (3)貴方が控除対象配偶者になれる条件である「所得額38万円以上」になれば、該当しない年分について、夫が貴方を控除対象配偶者としてた年分は訂正しないといけませんね。 旦那様がサラリーマンで年末調整だけで済んでる方なら確定申告書を提出して精算します。 19年20年など法定納期限が過ぎてるものは期限後申告になり、21年分なら平成22年3月15日が法定納期限です。 確定申告書を提出されてる方なら、修正申告書を提出することになります。 21年分についてはまだ期限内ですね。