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 会ったことがないおじいさんの代から土地だけ借りているのですが

 会ったことがないおじいさんの代から土地だけ借りているのですが 明治の頃に、土地だけ借りてそこに家を建てて もう80年ぐらいたつのですが  地代は、半年で10万ぐらいです。 しかし、やはり他人のものですし  土地の値段が下がっているのに、値段を上げてこないかとヒヤヒヤしているのですが 地主は、レンタル料を上げ放題にできるものなのですか?  借りている方は、なにか防御できる法律は無いのでしょうか?

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回答No.5

ある意味楽しい人ですね。 >だから、そんなこと言う前に解決策を示してくださいよ 防御できる法律なんて無いですよ。しいて言うなら新たに契約書を起こして地代の取り決めをするしかないでしょう。 >あなたの主観でしょ  これらの件について、なんらかの公的な見解や裁判判例があるはずです。示せませんか? 公式見解なんて有りませんよ。地域によって、また契約によって違うのですから。揉めた時には裁判で判断してもらうしかないですよ。 ましてや契約書も無いんじゃ >それは増改築禁止という契約をしていた場合ではありませんか? 普通は無断の増改築は禁止なんですよ。出来るとしたら逆に特約で認めてもらうのが普通です。こう言う事を言うとそれは貴方の主観でしょと言うでしょうが。 裁判所が特約についての取り扱いなんてホームページに載せませんよ。特約なんてきりがないんですから。  大体大手の不動産屋の社員の方で借地に詳しいなんて人は少ないですよ。借地なんて住宅ローンも組みにくいし。取り扱い物件だってものすごく少ないし。地主の承諾の確認したり手間がかかるし。そんな特殊な物件のために勉強する人なんて少ないですよ。 私なんかは親父が商売の都合で借地の物件を複数所有してたから、少しは勉強して知っているのであって、じゃなければ借地の存在も普通の人は知りませんよ。 まぁ、後は借地に詳しい弁護士さんに自腹を切って相談したほうが良いと思いますよ。

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回答No.4

まぁ、自分の都合の良い意見を求めてるだけなんですね。 もしくはネタ? 例えば借地権割合なんかは地域によって違うから、どこにも条文化されて無いでしょう?本来は大事なものなんだから規定があっても良いはずですよね。 すべてが条文化できるわけではないんだから。 >家を新築するときのみ、許可が必要です。(条文には特段の事情がない限りとあります。) この条文は増築対しては適用されないので、承諾は必要ありません。  でも裁判所のホームページには必要と書いてありましたよ。 検索して下さい、出てきますから。(それ位は出来ますよね)地主が認めない場合には、裁判所が相当と認めれば許可する場合もあると書いてありますよ。黙って許可されるわけではないですよ。 あ、でも質問者さんの見解によると裁判所が間違えているのか!

lumia123
質問者

補足

>まぁ、自分の都合の良い意見を求めてるだけなんですね。 >もしくはネタ?  条文および判例を挙げずに、相手をからかうような言動しかできないのですか? >例えば借地権割合なんかは地域によって違うから、どこにも条文化されて無いでしょう?本来は大事なものなん>だから規定があっても良いはずですよね。 >すべてが条文化できるわけではないんだから。  だから、そんなこと言う前に解決策を示してくださいよ あなたの主観でしょ  これらの件について、なんらかの公的な見解や裁判判例があるはずです。 示せませんか? > でも裁判所のホームページには必要と書いてありましたよ。 >検索して下さい、出てきますから。(それ位は出来ますよね)地主が認めない場合には、裁判所が相当と認めれ>ば許可する場合もあると書いてありますよ。黙って許可されるわけではないですよ。  確かに、必要云々書いていますが それは増改築禁止という契約をしていた場合ではありませんか?  私の場合は、契約書が存在しない 旧借地借家法なので、増改築の規定禁止という契約をしていません。  この場合は、どのようになるのですか? >あ、でも質問者さんの見解によると裁判所が間違えているのか!  だから、不動産屋に聞きに行ったと書いてあるわけではありませんか 解決策を示さず 質問者をからかって、この質問に対する返答を終わりとするわけですよね

回答No.3

 このカテゴリーには自称専門家の方が多く見られます。 建築なんかの専門家と違って、ある程度聞きかじった知識でもっともらしく答えることができるからかも知れません。  地代が固定資産税と比べてどの位払っているかによって、質問者さんの不安が解消されると思いますよ。固定資産税の倍くらい払っていれば、相手が値上げ要求したときにも裁判になってもがんばれます。 逆に固定資産税に対して実費位しか払っていなければ、借地ではなく単なる使用賃借と看做される場合があります。 >「半分は自分の物」 こんな嘘を真に受けると痛い目にあいますよ。借地について無知もいいとこです。  がけの部分に3箇所バイク置き場の穴を開けてと言いますが、承諾も無くこんな事をすれば、信頼関係の破壊行為と充分看做されて裁判で借地の返還請求も認められる可能性もあります。(地主しだいですが)  借地と言うのは弱い権利です。家の建替えや増改築には必ず地主の承諾が必要です。得られなければ裁判所の許可を取ら無ければなりません。勝手にすれば返還請求が認められてしまうこともあります。 まぁ、相手が値上げを言ってきていないなら、そんなに気にすることは無いと思いますが?それともそんなにも地代が安いのですか?

lumia123
質問者

補足

 今日、大手の不動産屋さんにいろいろと聞いて来たのですが いくつか異なる箇所があります。  そこまでおっしゃるのなら法律の条文を例に上げて説明してください。 ( 私の場合は、旧借地借家法です。)  条文と判例の根拠なしに、全体的な文章が地主側の立場に立ちすぎています。 >信頼関係の破壊行為と充分看做されて裁判で借地の返還請求も認められる可能性もあります。 >(地主しだいですが)  そこまで厳しいことは言っていませんでした。 返還時には、穴を埋める程度で 仮に地主が 500万でガケの修理をしろと言っても法理的に通らないと 言っていました。 > 借地と言うのは弱い権利です。家の建替えや増改築には必ず地主の承諾が必要です。  家を新築するときのみ、許可が必要です。(条文には特段の事情がない限りとあります。) この条文は増築対しては適用されないので、承諾は必要ありません。

回答No.2

借地借家法と言う非常に強力な法律に守られています。 質問者さんは借りている土地を「他人のもの」と感じているようですが、「半分は自分の物」が正解に近いでしょう。 貸主側は賃料を上げる「要求」や立ち退きの「要求」をする事はできますが、断る事ができます。 逆に値下げの要求もできて、賃料額が合意に至らない場合は、法務局に預けておけば賃料遅滞になりません。 契約の期間が定められていて期限が来ても、法的に自動更新されますので形式上の日付です。 更に、借主に不利な特約を結んだとしても、全て法的に無効扱いになります。 このような強い権利を持ち続ける為には「建物所有」と「賃料支払」が要件になります。建て替えの為に一時的に壊しても大丈夫です。 質問者さんよりも貸主さんの方が「地代の値下げ要求をされないか」ヒヤヒヤしている事でしょう。

lumia123
質問者

補足

 返答ありがとうございます。 そんなに強い権利があるのでしょうか?  不動産屋もあまり詳しくなく、ここまでの強い権利を主張できるとは考えても見ませんでした。 親切な地主なので、あまりごちゃごちゃにしたくはないですが  この手の相談は、詳しい不動産屋を探すべきなのでしょうか?  ちなみに、バイクを置くために 親父(亡くなっている)ががけに3箇所ほど 穴を開けていますが これってペナルティーになるのでしょうか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >地主は、レンタル料を上げ放題にできるものなのですか? 出来ません その地域の相場で変動するのは仕方ないでしょう 双方の主張が対立すれば裁判所が判断してくれます 貴方名義の契約書も無いのでしょ? 田舎では「おおらかな土地の貸借」も普通です

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