- ベストアンサー
土地の賃貸について
現在借りた土地に建物を建てて小売業を営んでいますが、近日中に商売をやめる計画をしています。地主さんにその意向はまだ伝えていませんが、土地を返す場合最低どのくらい前までにお話すればよいのでしょうか?返したいと話してから、最低何ヶ月間は地代を払わなければ行けないというような法律があるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賃貸借契約は、契約によって定められた期間が満了すれば終了しますが、期間の定めがない場合は、当事者はいつでも解約の申入れをすることができます。土地の賃貸借の場合、解約の申入れから1年の猶予期間を経て契約は終了します(民法617条)。解約を申入れても、契約が継続している間は地代を支払う義務があるのは当然です。 もっとも、上記の猶予期間(1年)についての民法の規定は任意規定なので、借地契約又は地主の同意によってより短い期間を設定することも可能です。契約書に明記されている場合は問題ありませんが、地主の同意によって猶予期間を短縮する場合は、後日の争いを防止するためその旨を明記した文書を作成したほうがよいでしょう。
その他の回答 (3)
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
回答No.4
期間は、借地法・借地借家法により、 法定されていますよ。 プレハブなどの一時使用は、別ですが。
noname#8878
回答No.3
借地契約の内容次第です。 民法の任意規定よりも個別契約の規定が優先します。 契約内容がわからないと、アドバイスができません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1
それって最初に取り交わした契約書に書かれてませんか? 普通廃業などの明け渡しに関する文句が歌ってると思いますが・・・
質問者
お礼
御礼が遅れてすみません。契約書を見直しましたが、そのことに関してはふれられていないのです。でも、早々と回答をいただいて、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。結局知人の司法書士の方に相談してみることにしました。