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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の賃借料と時効)

土地の賃借料と時効

このQ&Aのポイント
  • 賃借料と時効についての問題が発生しました。
  • 賃借料の支払い領収書が保管されており、未払いの差額については支払い義務があるか疑問です。
  • また、時効の援用や建物の撤去義務に関しても相談が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

賃料の差額の10万円に関しては、減額を申し入れて、返事がなく、長い間40万円払い続けて来たのに、一度も差額分の請求がなかったということは、減額をについて暗黙の承諾をしたものと主張することができると思います。少なくとも、5年を経過した分については、時効を援用することもできるでしょうが、時効の援用をすると、過去5年分については債務の存在を承認することが前提となるので、これは予備的請求にした方が良いでしょう。 借地を返還する時は、特約がない限り、借地人に原状回復義務があるので、更地にして返す費用を負担しなければなりません。

TKC03
質問者

お礼

ありがとうございます。 10万円減額して払っていたことに関しては、一度も請求がありませんでした。 ここにきて、急に平成12年から支払ってもらっていないと主張しているのが気になりますが・・・ なるほど、時効を主張するのではなく、異議がなかったので暗黙の承諾を得たと主張したほうがよさそうですね。 私自身は、更地にする費用に関しては仕方ないと思っております。

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その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

変更地代が適正なら、地代の変更は、相手方に通知したときから効力が生じるとされています。 差額の10万円は、適正な地代かどうか。 最終的には裁判所が決めます。

TKC03
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判所が決めるのですね。 そこまでいかずに何とかしたいものです。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

まず、昭和のときの契約なので、昔の「借地法」が適用されます。 これには、賃料減額については、最終的には、裁判所で決めるとなっています。 また、契約は「法定更新」されているので、契約内容に変更はありません。

TKC03
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約は更新されているのですね。 わかりました。 契約書がないので、どのような契約になっているのかわからないのが怖いです。

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