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土地の固定資産税、地代からわかりますか?

私の住んでいる家は借地で、地元の地主さんへ毎月地代を支払っています。 地代は4万7000円です。 当然ながら、地主さんは底地部分の固定資産税を支払っていると思うのですが、 いったいいくら支払っているのか不明です。 地代が毎月4万円7000円ということは、固定資産税はそれ以下ということですよね? 月換算にするといくらくらいなのでしょうか? 土地の大きさは168.59m2です。 予想でいいので、地主の立場だったら、固定資産税分にいくら上乗せして住んでいる人に地代を要求しますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

固定資産税額を知りたいのでしたら、固定資産税台帳の閲覧をすればわかります。 (ア)納税義務者 (イ)納税管理人 (ウ)相続人 (エ)賦課期日以後の新所有者 (オ)借地人・借家人などの、賃借権・地上権・地役権・永小作権・その他の使用又は収益を目的とする権利を有し、賃借料等の対価を支払って当該権利を取得している人 (カ)(ア)~(オ)の同居の親族 (キ)(ア)~(オ)の委任を受けた代理人 上記は固定資産課税台帳を閲覧できます。 あなたは(オ)に該当しますので、閲覧できます。借地権者であることを照明する契約書などの提示が必要でしょう。 単純に「予想」は、地代の3分の一程度が固定資産税額ということです。 これは「固定資産税額の3倍程度が地代」という相場があるからです。 ただし、物件によりけりです。 化け物が出るという土地など借りる人はいませんので、固定資産税額より低くても貸してるかもしれません。 駅に近いなら、固定資産税など無視して高額設定してる駐車場もあるでしょう。 そういう「別途理由」がなければ「だいたい3倍が目安」と言われてるということです。

zruzru
質問者

お礼

ありがとうございます。 相場は3分の1なんですね。 参考になりました!

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その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

これは契約条件でかなり変わります。借地権の条件は地代だけで無く契約料にも関わるからです。 税法では普通借地権の場合借地権6~7割、底地3~4割と評価します。つまりこの6~7割を満額一時金で払って借りていれば、地代は固定資産税とほぼ等価になります(固定資産税が上がれば改訂ですが下がっても改訂はしません)。 契約一時金無しで借りる場合、最低限土地評価額の4%以上を年間地代として徴収しないと契約一時金があったと見做して所得税(不動産所得)を地主に賦課しますからこの年4%がほぼ上限になります。 この範囲内で決めるので、契約料(権利金とも云います)が幾らで地代が幾らかが判断の基準です。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>地代が毎月4万円7000円ということは、固定資産税はそれ以下ということですよね? のもちろん、そのとおりです。 固定資産税以下の賃料はありえません。 >月換算にするといくらくらいなのでしょうか? わかりません。 >予想でいいので、地主の立場だったら、固定資産税分にいくら上乗せして住んでいる人に地代を要求しますか? ケースバイケースでしょうね。 自分がどうしても借りてもらいたいなら安くするでしょうし、相手が借りたいということなら高くするかもしれません。 参考 http://www.sokochibaikyaku.net/660/ なお、借地人なら役所で「固定資産税課税台帳」を閲覧できます。 詳しくは、電話などで役所の固定資産税担当部署でご確認ください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

土地の貸し借りの契約書を持って、市町村役所へ相談されることです。 固定資産税の担当部署へ相談すれば、利害関係者として、固定資産税の資料を見せてくれたりすると思います。 このように書くのは、賃貸の契約は、あなた方の自由取引であり、その賃料の設定に法律が絡まないのです。しかし、税金の上げ下げでも賃貸料の交渉材料となるため、調べる権利はあることでしょう。 また、勘違いされているといけませんのであえて書きますが、地域によって土地の価格が異なるように、固定資産税を課税するための評価額も土地の場所や形状によって異なります。それに税率をかけることとなるため、賃料や面積だけで固定資産税を創造することは難しいでしょうね。 地主さんからすれば、土地を貸すことにメリットがなければ貸すことはしません。それに、地主さんが土地を返してもらいたいと思っても、家を建て住んでいるあなた方を簡単にどかすことは出来ません。居住権なども発生していることでしょう。 大きな権利をあなた方に渡す分だけ収入も得なければなりませんし、その土地にかかわる経費も賄いたいとも考えることでしょう。 ただ、農地などで良くある話ですが、何も利用しなければ、草などの除草作業等の負担などもあるため、貸していたほうがきれいになっていると考えて、固定資産税などの維持費用を無視した金額等で貸したり、無償で貸すようなこともあります。 自由取引ですので、地主さんとあなた方の関係や地主さんの考え次第で地代を決めていることでしょう。不動産業者などが仲介等をしているのであれば、市場の相場等とも考えて決定していることでしょう。

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