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監獄法事件の判決と銃刀法事件の判決の違いがよく分かりません・・。
監獄法事件の判決と銃刀法事件の判決の違いがよく分かりません・・。 監獄法事件では 監獄法施行規則(命令)より監獄法50条(法律)が正しい。と判決が出ています。 銃刀法事件では 銃刀法14条(法律)より銃刀法登録規則(命令)が正しい。と判決が出ています。 この違いはどうしてなのでしょうか? 本を読むと、 監獄法事件の場合、接見制限の細目は命令で決めよう! 銃刀法事件の場合、登録に関する細目は命令で決めよう! と同じようなことを書いています。 けれど、判決は全く逆です・・。 ここはどう理解すればいいのでしょうか? おねがいします。
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命令が、元の法律の範囲内になるかが争点 http://base4.ipc.konan-u.ac.jp/~ishii/lec/rippou.pdf#search='監獄法50条'
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- poosan0011
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回答No.1
監獄法では現場優先にすると囚人の人権が阻害される可能性があるから。 銃刀法では現場で臨機応変に対処しないと、「事件は会議室ではなく、現場で起こっているんだ」と言われかねないから。最近も銃刀法で取り締まれる刃物が小さくなったような・・・。
質問者
補足
すみません もう少しで分かりそうな気がするのですが、今はまだ分かりません 例え話でもう少し教えてもらえないでしょうか? おねがいします
お礼
ありがとうございました。 URL先を見ましたが、いまいちまだ分かりません。 法律という大きな枠組みの中に、命令がある、ということですよね? 本に書いてある >本を読むと、 >監獄法事件の場合、接見制限の細目は命令で決めよう! >銃刀法事件の場合、登録に関する細目は命令で決めよう! >と同じようなことを書いています。 というのはどういうことなんでしょうか? おねがいします。