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「事件の記録が存するとき」の意味
民事保全法40条2項等に記載のある、「事件の記録が存するとき」とはどういう場合の事を言うのでしょうか? 回答よろしくお願いします。 民事保全法40条2項 前項において準用する第二十七項第一項の規定による裁判は、保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。
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民事保全法40条2項等に記載のある、「事件の記録が存するとき」とはどういう場合の事を言うのでしょうか? 回答よろしくお願いします。 民事保全法40条2項 前項において準用する第二十七項第一項の規定による裁判は、保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。