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「事件の記録が存するとき」の意味
民事保全法40条2項等に記載のある、「事件の記録が存するとき」とはどういう場合の事を言うのでしょうか? 回答よろしくお願いします。 民事保全法40条2項 前項において準用する第二十七項第一項の規定による裁判は、保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。
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例 1.AはBに対して有する貸金返還請求権を被保全債権として、Bが所有する不動産の所在地を管轄とする、さいたま地方裁判所に仮差押の申立をして、当該不動産に対する仮差押命令が発令され、仮差押えの登記がなされた。 2.AはBを相手取って、貸金返還債務の履行地を管轄とする東京地方裁判所に貸金返還請求訴訟を提起した。 3.Bが事情の変更(あるいは特別の事情)による保全取消の申立を、本案の裁判所である東京地方裁判所に申し立てた。 4.1.の仮差押申立事件の記録が、まだ、保全取消申立事件を審理する東京地方裁判所に取り寄せられていなかったので、Bは、さいたま地方裁判所(保全命令を発した裁判所)に対して、3.の事件の決定が下りるまでの間、執行処分の取消しをするよう申し立てをした。