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世田谷区の資源ゴミ持ち去り事件 判決が異なった場合
2007年に世田谷区で資源ごみの持ち去り事件がありました。 この時、簡易裁判所の判断が有罪と無罪で分かれたようですが、 1、判決が分かれたのは、似たケースの違う事件ですか?それとも同じ 事件ですか? 2、判例には法律に匹敵する力があると聞いたことがありますが、異なった判決のまま、どちらも控訴せず、判決が確定した場合、判例的にはどのようになるのでしょうか?
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noname#81859
回答No.1
1.似たケースの違う事件です。 2.結局のところ「その都度判断」するしかなくなります。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。