※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:監獄法事件と銃刀法事件の違いについて・・。)
監獄法事件と銃刀法事件の違いと判決の意味
このQ&Aのポイント
監獄法事件と銃刀法事件の判決の違いについて詳しく説明します。監獄法事件では、監獄法施行規則より監獄法50条が正しいと判決されています。一方、銃刀法事件では、銃刀法14条より銃刀法登録規則が正しいと判決されています。
この違いの理由として、監獄法事件では命令で決めるべき範囲を超えているため判決が無効とされ、接見が許可されなかったと考えられます。一方、銃刀法事件では登録に関する細目を命令で決めることができるため、登録が許可されたと考えられます。
監獄法事件と銃刀法事件の命令で決めようという表現は、それぞれの法律において異なる意味を持っています。監獄法事件では命令の範囲を超えた場合は無効とされ、銃刀法事件では命令により登録の対象を決めることができます。
監獄法事件の判決と銃刀法事件の判決の違いがよく分かりません・・。
監獄法事件では
監獄法施行規則(命令)より監獄法50条(法律)が正しい。と判決が出ています。
銃刀法事件では
銃刀法14条(法律)より銃刀法登録規則(命令)が正しい。と判決が出ています。
この違いはどうしてなのでしょうか?
本を読むと、
監獄法事件の場合、
法律 原則:許す 例外:許さない
命令 原則:許さない 例外:許す
接見制限の細目は命令で決めよう!
(委任内容:許さない場合がどんな場合か決め手!)
銃刀法事件の場合、
法律 原則:許さない 例外:許す
命令 登録対象を規定
登録に関する細目は命令で決めよう!
(委任内容:登録の対象などを決めて!)
と命令で決めよう! と同じようなことを書いています。
けれど、判決は全く逆です・・
このサイトを紹介してもらったんですが
?http://base4.ipc.konan-u.ac.jp/~ishii/lec/rippou.pdf#search='?監獄法50条'
ここを見て、ちょっとまたわからなくなりました・・。
監獄法事件では、監獄法50条の委任の範囲を超えているので、無効、となっています。
これは接見は許可されなかったということでしょうか?
銃刀法事件では、登録は許可されたってことでしょうか?
その見分け方などあるのでしょうか?
また、本には何故、「命令で決めよう!」と書いているのでしょうか?
監獄法事件と銃刀法事件の命令で決める、とはそれぞれ全く違った意味なのでしょうか?
また、委任内容で決めて! というのはどういうことなのでしょうか?
おねがいします。
お礼
ありがとうございました! ちょっと風邪で寝込んでました これから、もっと頑張っていこうと思います!!