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裁判所の判決は別の事件を拘束するのでしょうか

事件Aに関して裁判所Bで判決Cが出たとします。 (1) 裁判所Bが地方裁判所である場合で、かつ判決Cが出た後で裁判所Bが管轄する地域内で事件Aと全く同じ事件Dが起きた場合は、裁判所Bにおける事件Dの判決は判決Cと同じでなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に記してあるのでしょうか。 (2) 裁判所Bが最高裁判所である場合で、かつ判決Cが出た後で裁判所Bが管轄する地域内で事件Aと全く同じ事件Dが起きた場合は、裁判所Bにおける事件Dの判決は判決Cと同じでなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に記してあるのでしょうか。 (3) 裁判所Bが最高裁判所である場合で、かつ判決Cが出た後で地方裁判所Eが管轄する地域内で事件Aと全く同じ事件Dが起きた場合は、地方裁判所Eにおける事件Dの判決は判決Cと同じでなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に記してあるのでしょうか。

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回答No.3

この問題は2つの問題があります。 1.判決のどの部分に拘束力はあるのか? 2.そもそも拘束力とは何か? 1.については、学説に対立はあり、難しい問題がありますが、そこまで突っ込んだ議論をしないのであれば、「一定の法律に関する解釈で、その法解釈が先例として、後に他の事件へ適用の可能性のあるもの」を言うと考えておけば、いいでしょう。 2.そもそも本来は、拘束力は有るか無いかではなく、どの程度強く拘束するのか?ほとんど参考意見に過ぎないのか?と表現されるべきものです。 一般に、ある地裁における判決において、他の地裁による判決は参考程度と言われます。高裁による判決はそれよりは少し強く参考にされます。最高裁による判決は強く拘束されます。 そして、下級審の判決が、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、上告理由にあたり、大法廷で判断することが必要とされます。(裁判所法10条3号)これで、新たな判断が下された場合は「判例変更」と言われます。 このことから、つまり、最高裁の判例に反する場合には、(最終的には最高裁の大法廷による)判例変更手続きが必要だから、最高裁の判例には「拘束力がある」と表現されることはあります。 とはいえ、最高裁による判決でもあっても、判例変更される可能性の高さの違いから以下のようなことが言われます。 相当昔に1度だけでた判例であれば、拘束力は弱いですし、近年になって何度も繰り返しでた判決であれば、非常に強く拘束され、判例理論は確立した等といわれます。 さらに言えば、最高裁の判決のなかでも小法廷(裁判官が原則5人)によるものは、大法廷(裁判官が15人)によるものよりも相対的に弱く、大法廷の判例であっても8人と7人の意見が対立したものは、15人全員が賛成したものよりも弱いです。 質問文を拝見するに「全く同じ事件」というのが、例えば民訴上「全く同じ事件」であるならば、後訴は二重起訴の禁止にあたり、訴えを提起できません。もし「ある法律などの解釈について、同じ事件」という意味であるならば、上記を参考にしてください。 もしこれ以上興味があれば、「判例とその読み方 有斐閣 中野 次雄 (編集)」がよくまとまった本だと思います。

piyo_1986
質問者

お礼

詳しくお教えいただき、とてもよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「全く同じ事件」と言うことは、あり得ないので、ご質問はナンセンスです。 刑事事件でも民事事件でも事実関係は全部違うので同一判決であることは考えなくていいと思います。 また、そのように拘束する法令はないです。

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

司法というのは、具体的事件において事実を認定し その認定した事実に法を当てはめる作用を言います。 つまり、裁判所の判決が効力を及ぼすのは、その事件に 対してだけです。 従って、裁判所の判決に、法的拘束力は無い、という のが一般です。 これは、裁判官というものは、国民から選ばれた訳 でもないのだから、国民主権からいって、それ以上の 力を認めるべきではない、ということからも裏付けられ ています。 そういう訳で、他の裁判所に対して、法的拘束力は 有しません。 しかし、判決には相場というものがあります。 同じ事件なのに、裁判所によって判決が違うという のでは、不公平ですし、裁判所に対する信頼も損ないます。 そこで、法的ではなく、事実上右に倣えということで 同じ事件なら、同じ判決、ということが相場になっています。 (1)同じである必要はありません。  同じにしろ、と定めた法律も存在しません。 (2)これについては、判例に、法的拘束力は無い  というのが多数説ですが、あるとする有力説も  あります。  拘束力があると定めた法律は存在しません。  解釈上、拘束力があるとする学説があるだけです。 (3)上と同じです。

piyo_1986
質問者

お礼

とてもよく分かりました。 有り難うございました。

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