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英米法と大陸法の違い
ヨーロッパで発展した法体系は大まかにみて英米法系と大陸法系の二つに分かれるそうです。これらの背景にある思想や理屈の違いはさておいて、現代の社会で具体的な事件を裁いたとき、二つの法系のあいだで判決に無視できない違いが出てくるものでしょうか。それとも結局は同じ判決に帰するのでしょうか。もし違うのであれば、その違いが一番はっきりするような事件例を想定して、二つの法系が出す判決の違いを教えてください。(私は理科系の人間で法律や行政については一般的な知識しかありません。分かりやすい事例で説明いただければ幸いです。)
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- buttonhole
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- hekiyu
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。具体例で分かりやすく説明いただきました(抽象的な一般論ということは了解)。「コモンロー上の救済手段は損害賠償」 ということはつまり 「最初の物品が何であれ、問題が生じたあとは原則として損害賠償という考え方になるので、それを金銭で収拾する」 ということで良いですか? あと、エクイティとはコモンローの不備を補う補助的な法律のことでしょうか?