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曖昧な期限設定に困っています

曖昧な期限を設定され困っています。どなたかお知恵をお貸しください。 すでに合意書がありますが、合意書に基づいて塀を建てるはずの隣人が塀を建てようとしません。やっと相手方弁護士とは合意で期限を設けたのですが(塀を建てたいと言い出したのは隣人だったため、合意書には期限の設定はありませんでした)、延期を申し入れてきました。それが「×月中に着工をめざす」となっております。双方合意した期限は「×月×日までに設置する」だったのです。この場合、その延期要請を認めれば以下ずるずるいくらでも先延ばしにされそうで困っています。相手は弁護士を立てており、内容証明で延期の要請が来ていますし、これを最後として認めて、今後二度と延期は許さない方針で臨みたいのですが、曖昧な文言の対処に困っております。延期要請の書面には、先の期限設定が「×月×日までに設置する」だったことは明記してありますから、相手はそれを認めないということではありません。 どなたか法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

相手方が弁護士を立てて延期の申し入れをして来たのであれば、延期申し入れに当たり何か正当な理由が記載されている筈なのに、そのことについて全く言及されていないのは奇異な感じがします。それに曖昧な文言とありますが、何がどのように曖昧な文言なのでしょうか。相手方には本当に弁護士がついているのでしょうか。弁護士会のサイトで、氏名検索をして調べた方が良いでしょう。

faroucheee
質問者

お礼

初めての相談でしたが、回答してくださる方がいて嬉しかったです。 回答を有難うございました。「曖昧な文言」とは新しく設定された期限「×月中に着工をめざす」という表現のことです。これでは期限を設定したことにならないと考えた次第です。 おっしゃるとおり、「延期申し入れに当たり何か正当な理由が記載されている筈」なのに、正当な理由は見当たりません。「業者の都合」と書かれてはいるのですが、期限まではゆとりがあり、私には正当な理由とは思えないのです。弁護士はきちんとした人物なのですが、依頼人がどうにもならない人物で、困っています。

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