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境界確認書の効力

公簿取引で土地を購入しました。購入時に現況で(古家と隣地の間に塀あり)測量、以前の住民が塀を隣地に越境していたと言われたので、今後の紛争にならないよう越境している塀は下がることで合意。その上で境界確認書に署名・捺印(実印)・印鑑証明添付で取り交わしました。 新築に伴い塀を撤去し下がった地点に塀を造りました。工事の際、境界標をはずしたので、再設置しようとしたところ、隣人の思っていた地点と違うと言いだしました。測量の図面が間違っているので前回の境界確認書は無効だと主張しています。 そのような言い分は通るのでしょうか?

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です 補足拝見しました。 もうほぼ結論は出ているようですね。ここに至ってはもう関係修復は無理でしょう。 で、あるなら早急に登記してしまいましょう。 不動産の権利は原則「登記順」でその権利を主張できます。(平たく言えば「早い者勝ち」) 境界石の件ですが、当面は無くても実害はありません。 実際石がない物件はザラにありますし。 今後何を言われても登記さえしてしまえば隣人は何も対抗できませんし、署名、捺印のある承諾書も存在しますので。 あと、隣人とは直接交渉しないほうがいいですよ。このような状態では素人よりプロ(弁護士)に任せるしかないと思います。

ikomaguma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早いうちに登記したいと思います。あとは弁護士に相談し、今後の相手の出方により対処方法を考えていきます。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >今後の紛争にならないよう越境している塀は下がることで合意。その上で境界確認書に署名・捺印(実印)・印鑑証明添付で取り交わしました。 ご質問者様には全く落ち度はありません。 >測量の図面が間違っているので前回の境界確認書は無効だと主張しています。 そのような言い分は通るのでしょうか? その根拠は何なのでしょうかね。何れにせよ「測量が間違っていない」のであれば先方の主張は通りません。 民事のもめごとは原則「被害を訴える方がその根拠を証明」しなければなりません。ご質問者様はその根拠を確認されましたか? 何も根拠がないなら「ただのイチャモン」です。 ここまではあくまで「法的な」解釈です。 問題はこれから何十年と「近所付き合いをしなければならない」というところです。 私なら「無視」ですね。どのみちそんな人とお付き合いする気もありませんし、それでも平気ですから。 ただし、ご質問者様が私みたいな「図々しい神経の持ち主」でないなら、まずは冷静に話し合いです。測量士にも説明してもらいましょう。 どうしても話し合いで解決できなければプロ(弁護士)にお願いするほうが良いでしょう。 頑張ってください。

ikomaguma
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。相手の言い分は、誰が聞いても 言いがかり的な内容です。測量士の説明にも納得しません。 このまま私の方で登記しても問題はないといわれております。ただ 境界標を入れる場所が、相手方の敷地(当方が後退した為)なので、それだけは認めない!!と言っています。 法務局担当者は登記がすめば、私どもの土地と公示されると言っており、境界標はあきらめるしかないのかとも思います。ただ将来的に境界の明示がないのは、トラブルになるのではと心配しております。

  • detekoiya
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回答No.1

通常は通らないですね。 何のための確認書だって話になってしまいます。 相手が主張を通すには、相手側が裁判でもするしかないでしょう。 とはいっても隣人と揉めるのは何かと面倒です。 揉めても構わないなら無視してもいいでしょうけど。 とりあえず測量士に説明してもらったらいかがですか?

ikomaguma
質問者

お礼

回答ありがとうございました。測量士の説明には全く納得せず、持論を展開します。常識のとおる人ではありません。困ったものです。 弁護士にでも相談してみようかと思います。