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突然の『雇用予定の無期限延期』って・・・

よろしくお願いします。 『A社』でアルバイトしていた『B氏』にA社と協力関係にあった『C事業所』から「新しいの事業構想があり、そこにあなたを迎え入れたい」と『B氏』の雇用話を持ちかけてきました。『B氏』は『A社』と相談し『C事業所』からの雇用話を受け入れました。 しかしながら『C事業所』からは「構想の予定が伸びた」と、雇用する期日を半月先、また半月先と先延ばしにされ約2ヵ月余り後にやっと8月中頃の出社日を具体的に告げられ、それまでに『C事業所』の指定する健康診断を受け雇用に必要な書類を記入するようにと渡されました。 『B氏』は言われた事をすべて整え終えたのが『C事業所』から書類を渡された日から6日後で、出社予定日の10日前(あいだに『C事業所』には夏季休暇がありますので、実質は出社予定日の5日前)でした。ところがその翌々日『C事業所』から突然「当初の構想が中止になったので、雇用の話は無期限延期にします。」との通達が電話であったそうです。 『C事業所』は『正式な雇用契約書を交わしていないので、雇用の無期限延期はなんら問題は無い。』と言う事らしいのですが『B氏』によると、「『C事業所』に提出するよう言われ渡された書類には「誓約書」と「身元保証書」「通勤手当を申請する書類」があった」と言う事ですが「雇用契約書」は無かったそうです。『B氏』本人には何の落ち度も無いのにこのような突然の雇用の無期限延期は納得しがたいらしくかなりヘコんでいます。 法律にはまったく無知な我々ですが、『C事業所』には本当に法律上の問題は無いのでしょうか? また、言われるまま受けた健康診断の費用は『C事業所』に請求できるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

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回答No.2

「事実上の内定取消ではないか」というところですね。 法律上の問題がないか、といわれればそれはあるでしょう。そもそも労働契約は書面でなくても口頭で成立する上、雇用に必要な書類の提出を義務づけている訳ですから、これまでの予定日とは全く事情が異なると言えると思われます。 健康診断については結構微妙なところでして、「雇い入れ時健康診断」については、会社に義務づけているのですが、3ヶ月以内に実施した労働者には省略できるという規定があります。ただ、採用条件として健康であることを証明できるものを求めることまでが問題であるとは言えないので、この指示自体が法律的にどうか、というのはあるでしょう。ただ、「会社の指示で」「本人の費用負担で」健康診断を受けさせ、結果として、採用が取消になったのであれば、賠償責任は会社が負うべきものでしょう。もっとも延期の場合は会社が雇い入れ時健康診断の義務を負うだけなので事実上の取消であることが必要かと思われます。 内容からすれば事実上の採用内定の取消であり、問題があるように思いますが、実際どうかは労働局の個別紛争、あるいは労働審判制度あたりに言ってみた上での判断ということになると思います。

mitonatto
質問者

お礼

御意見ありがとうございます。大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

新卒ではありませんが、採用が決定していた訳で大日本印刷事件同様、内定の取り消しにはそれ相当の合理的理由が必要であろうと思われます。 A氏はC社に対する損害賠償請求の根拠がありそうです。

参考URL:
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/51/rn1981-539.html
mitonatto
質問者

お礼

御意見ありがとうございます。 添付資料も拝見させていただきました。 ありがとうございました。

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