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隣人に共有塀の撤去に合意してもらえません

最近、風致地区に該当する間口が2mで奥が広くなっている旗形の土地を購入しました。古家を取り壊し、新築の家を建てる計画です。風致規制緩和のために、土地の一部(間口から約1.2m)を区に提供したいと考えていますが、そこに隣人と共有の塀があります。区からは提供する土地内の塀は撤去した上で申請するよう要請を受けています。 塀を撤去する部分については、隣人の敷地内にこちらの費用で新しい塀を作ることを提案していますが、合意が得られません。 隣人とのもめ事は避けたいのですが、土地もあまり広くなく、何としても風致の規制緩和を受けたいと考えています。 そこで、(1)役所に対し、塀が存在したままで認証が得られないか再度交渉する(2)役所が認めず、隣人の態度が変わらない場合には、塀の当方敷地内分の所有権を主張し、当方敷地部分(ちょうど半分くらい)だけ撤去する、という方向で考えていますが、民法上の問題等ありますでしょうか?何か良いアドバイスがあれば、是非お願いいたします。 尚、道路からはやや盛り土気味の土地となっており、塀の厚みが半分になると強度がやや心配です。また、隣人も中古で物件を購入しており、塀設置時の費用負担はどちらがしたかは不明です。

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.2

2)は無理でしょう。民法どころか、塀は構造上持たないでしょう。 やっても単なる近隣の争いに発展し良い事はない。もめ事は避けたいんですよね。 1のかたの意見。こちらのほうがずっと正攻法かと。 なぜ隣人が断るのか、隣人に何かメリットはあるのか、あなたが緩和を受けては近隣は建物が迫ってきていやだと思っていないかなど自分の都合だけでは了承に取り付けるだけの条件がそろいにくいと思います。相手にメリット・・・という面ではこの内容では金銭が思いつくのは妥当な路線かとおもいます。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

面倒な場合100万円ほど現金で払うので塀まで土地を買う 了解を取り付ける。 塀まで貴方の土地にしてしまう。 人を動かすのにはお金ですよ  早いですよ 自分の土地なので・・

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