国大学生証は非公文書化し、健保証は公文書のままって
法人化前の国立大学は、
文科省の機関(内部組織)であり、その学生証は公文書扱いでした。
しかし、平成16年4月に国立大学が国大法人になった後、
国立大学法人は、国の直属の組織ではないということから、
国大の学生証は非公文書とする解釈が増え、
国大生が金融機関で学生証を身分証明書として使えなくなるという、
世にもアホなトラブルが続出したそうな。
なんで日本人はこんなアホなことをしているんでしょうか?
一方で、政府管掌健康保険(主に中小企業従業員が加入)は、
協会けんぽに変わり、けんぽ協会は非公務員型の法人で、
協会職員は公務員ではありませんが、
法人自体は公法人であるせいか、
同法人が発行する健康保険被保険者証は、
「公文書」として扱われます。
主に大企業従業員が加入する健保組合や、
正職員の公務員が加入する共済組合も、上と同じく、
両種組合の職員は非公務員であっても、法人自体は公法人で、
これらが発行する健康保険組合被保険者証や共済組合員証は、
「公文書」であり、身分証明書として認められることが多いです。
(法的にも保険証は公文書扱いとされることに異義はない。)
※ちなみに、国家公務員の共済組合員証には、
組合員の住所が初めから記入(印刷)されているのだが、
健康保険被保険者証は(協会も組合も)、
住所欄は「自署」方式である。
いずれにせよ、健康保険や共済組合の保険証は、
国民健康保険(主に自営業の人が加入)とは異なり、
住民票データと連動していないため、
身分証明書としては疑問だと、当方は思う。
・・・現にハローワークなどでは、
国保の保険証しか身分証として受け付けない。
なんで日本人はこんなに形式主義なんでしょうか?
(ヤレヤレ)
写真付き国大法人学生証が身分証明にならないのに、
写真もないし住所も自署の保険証が身分証明になるとは。