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正式な公文書の一部差換えって合法・違法?
公務員が過去(約一年前)に作成した公文書にあいまいな表現や情報公開されたときに都合が悪い表現があるということで、その文書の一部差替えをした場合は、どのような罪なのでしょうか? その公文書の一部差替えにあたり、なんの手続きも無しにです。 たまたま、差換えしたい文書を保管している部署に知り合いがいるので、個人的に頼んで一部を差換えるという手法なのですが? これが、上司の業務命令の場合は、書類作成の担当はどうなるですか? 教えてください。
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- athanasius
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回答No.1
上司の命令如何に問わず、以下だと思われます。 この場合、どんな言い方をしても「改竄」以外の何物でもありませんね。 正直、これ以前に 「職務規定違反」 になりませんかね? 第百五十五条 【 公文書偽造等 】 第一項 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第二項 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 第三項 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
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