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公文書 or 私文書?
(介護保険制度)ケアマネジャーのモニタリング記録はこ「公文書」なのでしょうか? それとも、「私文書」なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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自治体や国や省庁など、公的機関の名前で書かれた物が公文書。 私人、個人、法人(会社など)の名前で書かれた物が私文書。 自治体や国や省庁に所属する人が「個人名だけ」で書いた物は私文書。 ケアマネが所属する全国社会福祉協議会は、社会福祉法人であり、一般の私設の会社と同じ扱いで、公的機関には該当しません。 従って、ケアマネが作成した文書は私文書です。
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noname#252039
回答No.2
公文書でも私文書でもなく 公的な文書 という言い方を してるようです。 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 ってのがあって モニタリングは、基準 第13条14には 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること なんて記されてますし 法に基づいて提供・記録する文書なので 期間は僕にはわからないけれど 保管が義務付けられていた、と思います。 行政も 公的な文書 や 公的な保険 なんていうけれど とにかく私文書でも公文書でもない。 なので ケアマネ、有印私文書偽造の容疑と偽造私文書行使で逮捕 なんて聞きますが 公文書でないので私文書で逮捕か!? 公的な文書偽造罪なんてないから?