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扶養家族分の社会保険料

長男の嫁です。実家の両親は65才以上で税法上、主人の扶養に入れています。両親の分の国保税や介護保険料は社会保険料として確定申告出来ますか?また固定資産税も支払っていてそれも控除となるのでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

同一生計なら合算してもよいと思いますが(介護保険料など社会保険料を天引きした年金所得でないこと・・・二重に控除できない) 「固定資産税」は確定申告と関係がなく、控除対象ではありません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>両親の分の国保税や介護保険料は社会保険料として確定申告… それは誰が払っていますか。 家族だからといって無条件で合算して申告できるわけではありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられていたり、年金から天引きされているような場合は、子にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5 >また固定資産税も支払っていてそれも… 夫が事業所得者で、「生計を一」にする家族 (親) の土地や建物を夫の事業に使用しているのなら、それは親が払っていてもそのまま経費にしてかまいません。 「経費」と「所得控除」は全く意味合いが異なります。 サラリーマンなら関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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