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扶養家族と保険

今年から自宅で英語教室をはじめました。フランチャイズとかじゃなくてまったく個人でやってます。 年収が38万を超えると所得税の申告が必要なのはわかるのですが、同時に主人の扶養からも外れることになるのでしょうか? その場合、主人の扶養控除がなくなるほかに、保険も自分で何とかしなければならなくなるのでしょうか? まったく良くわかってなくて、どこで調べたらいいのかもわかりません。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • yosikun
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回答No.1

「所得税の控除対象配偶者」と「健康保険の被扶養者(扶養家族)」は、基準や取扱いが異なります。 「健康保険の被扶養者(扶養家族)」  主として、健康保険の被保険者(加入して保険料を納めている本人)の収入によって生計を維持している配偶者は、当然、その被扶養者になれますが、年収が130万円未満である必要があります。ただし、この年収は、実際の1月~12月の収入で判断するものではなく、将来の収入見込みで判断します。つまり、1ケ月の収入が130万円÷12以上の収入が継続して得られるような状態にある場合には、被扶養者に該当しないと考えられます。なお、この収入は、税金や必要経費を控除するという考え方はありません。収入そもののです。また、被扶養者に該当するかどうかの最終的な判断は、保険者(注1)が行います。 ご主人の勤務先を経由して、社会保険事務所(健康保険組合に加入している場合には健康保険組合)に確認してもらうのが間違いのない方法と考えます。  (注1)     政府管掌健康保険     組合管掌健康保険 概要 健保組合のない事業所  健保組合のある事業所     (主に中小企業)      (主に大企業) 保険者    政 府        健康保険組合 問合先 社会保険事務所       健康保険組合   健康保険には上記の2種類があります。健康保険組合の設立には、相当数の被保険者が必要なので、中小企業などの場合、政府管掌健康保険に加入することになります。また、健康保険事業運営の詳細は、保険者(保険料を集めて給付をおこなう者)の判断などにまかされている部分もあります。従って、「被扶養者」の認定は、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険では、取り扱いが若干異なっています。 健康保険の被扶養者になれない場合には、市区町村の運営する国民健康保健に加入して保険料を納める必要が生じます。また。国民年金についても、第3号被保険者に該当しなくなり、自営業者などと同様に、第1号被保険者として保険料を納める必要が生じます。

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