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扶養について
今まで旦那の扶養に長男をしていました。 今回、旦那の所得が大幅に減ったので長男を私(妻)の扶養にしたいと考えております。扶養については確定申告すればいいんですが、 健康保険は長男が旦那の扶養になっています。 確定申告(所得税)と健康保険の扶養がちがうとなにか問題になりますか。 確定申告 妻・・・長男扶養 健康保険 夫・・・長男扶養 詳しい方よろしくお願いいたします
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>確定申告(所得税)と健康保険の扶養がちがうとなにか問題になりますか。 全く問題ありません。 税法上の扶養と健康保険の扶養は別物です。 また、その基準も違います。 健康保険では収入とする失業給付金や育児休業手当などは、税法上では非課税で収入としてみません。 ですので、健康保険の扶養にはできなくて税金上の扶養にはできる、ということもあります。
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noname#94859
回答No.1
所得税の計算での扶養控除と、国民健康保険の扶養者では、目的としてるものが違いますので、無関係です。 問題ありません。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。回答も明快でよくわかりました。
お礼
なるほど。大変勉強になりました。助かります。ありがとうございました。