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この場合、扶養控除はうけれますか?
少しややこしい質問になりますが、ご存知の方がいれば教えてください。 昨年の3ヶ月くらいの間だけ子供たちが主人の扶養に入っておりました。その後に退職をして無職になってしまいましたので主人・子供たち共に私の扶養に入れておりました。 扶養控除はその年の12月31日までの事をいうんですよね? たった、数ヶ月しか主人の扶養に入っていなかったのですが、主人の確定申告の際に扶養控除はうけられるのでしょうか?
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- ma-fuji
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No.2です。 >子供たちは私の扶養に入ったままです。私の年末調整では子供たちの分の扶養控除をうけてるようなので、主人の確定申告には、扶養控除はうけられないということになるんですよね? そのとおりです。 年末調整で貴方の税金上の扶養にしているなら、ご主人がダブルで扶養にすることはできません。 要は、1人を2以上で税金上の扶養にはできないということです。 >住民税が課税になるか微妙なラインで、扶養控除がうけられれば非課税になるようなので、気になって仕方がなかったんです。保育料の算出なかかわってくるので・・・。非課税だと安いんですけど。 ということは、貴方は住民税非課税ですか。 通常、保育料は両親の所得税の合計で決まり、両方とも所得税がかかっていない場合で両方が住民税非課税ならすごく安くなります。
- hata79
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夫、妻、子という家庭をモデルにします。 平成21年1月初めから3月までは勤めをしてた夫の扶養家族としてました。 夫の給与明細をみると扶養家族が一人いるとして源泉徴収がされてます。 夫が3月に退職して無職になりました。 妻は4月から子を税法上の扶養家族にするという届出をしました。 妻の給与からは子供が一人いるというとして源泉徴収がされはじめました。 再就職が不明な夫の21年の所得は38万円以上になるかどうかわかりませんので、夫も税法上の扶養家族として届出をしました。配偶者控除あり、子一人扶養家族という状況で源泉徴収されるわけです。 夫は年間に3ヶ月間の給与の支払があり、源泉徴収された所得税はとられっぱしの状況です。 夫が有職中に得た給与から天引きされた源泉所得税の還付をうけるには、確定申告書の提出が必要です。 夫の年間給与収入の合計が103万円以下なら扶養家族として子を加算しなくても所得税はでません。 所得税が出ない夫にわざわざ子を税法上の扶養家族につけても良いですが、その子は妻の扶養家族にできませんので、もったいないです。 ご質問者の場合は上記のモデルで回答ができてると存知ます。 夫妻共に働いてるケースで税法での扶養家族の話をしておきます。 これもご質問者の質問の回答になると思います。 夫は、子を10月まで扶養家族として届出をしてました。 12月になって、夫の扶養家族にしておくよりも妻の扶養家族にした方が税金が安くなることがわかりました。 12月に夫は子を扶養家族から外す届出をし、妻はその子を扶養家族に入れる届出をしました。 年末の現況で「所得が38万円以下」なら扶養家族にできますので、どちらに異動させるのも自由です。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>昨年の3ヶ月くらいの間だけ子供たちが主人の扶養に入っておりました。その後に退職をして無職になってしまいましたので主人・子供たち共に私の扶養に入れておりました。 それは健康保険の扶養ですね。 >扶養控除はその年の12月31日までの事をいうんですよね? いいえ。 通常、「12月31日現在」の状況です。 >数ヶ月しか主人の扶養に入っていなかったのですが、主人の確定申告の際に扶養控除はうけられるのでしょうか? 受けられます。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 貴方とご主人が両方受けることはできませんので、貴方が扶養控除を受けるのでなければ問題ありません。
- coco1701
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>昨年の3ヶ月くらいの間だけ子供たちが主人の扶養に入っておりました。 その後に退職をして無職になってしまいましたので主人・子供たち共に私の扶養に入れておりました ・これは健康保険の扶養の事ですか ・所得税の源泉徴収の「扶養控除など(異動)申告書」の提出の事でしょうか ・若しくは、両方とも含んだ意味でしょうか >扶養控除はその年の12月31日までの事をいうんですよね? ・これは、所得税の扶養控除の事ですね ・所得税の扶養控除なら、ご主人と貴方の昨年の収入を比較して多い方の扶養控除にして下さい ・実際は、ご主人は3月退職で以後無職なら、確定申告で源泉徴収分は全額還付になるでしょうから・・全額還付になるので扶養控除をする意味がない 結果的には貴方の扶養控除にする事になります
補足
ご回答ありがとうございます。 主人はその後3回程転職をいたしまして、今現在はおちついております。 なので、無職の期間と今の職につくまでは3人を私の扶養に入れてました。今の職について、もちろん主人は私の扶養からはずれましたが、子供たちは私の扶養に入ったままです。私の年末調整では子供たちの分の扶養控除をうけてるようなので、主人の確定申告には、扶養控除はうけられないということになるんですよね? 住民税が課税になるか微妙なラインで、扶養控除がうけられれば非課税になるようなので、気になって仕方がなかったんです。保育料の算出なかかわってくるので・・・。非課税だと安いんですけど。