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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めて質問させて頂きます )

相続時に発生する所得税や贈与税について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 私の母の兄弟が昨年他界し、遺産相続をすることになりました。遺産の総額は5000万円を超えず、相続税の対象にはならないと考えています。しかし、不動産や預貯金を相続し、それを転売して相続人に分配する場合、所得税や贈与税が発生するのでしょうか?
  • また、銀行預貯金を相続し、それぞれの相続人に分配した場合にも、所得税や贈与税は発生するのか疑問です。
  • さらに、相続人同士が受け取り比率を記入した遺産分割協議書を作成し、銀行預貯金を相続する場合、相続税の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

「不動産を相続しそれを転売してそのお金を各相続人に分配」 贈与税が発生します。 「預貯金も同じ様に代表者が相続 それぞれの相続人に分配」 贈与税が発生します。 「銀行等の預貯金なら 相続人それぞれが受け取受け取り比率を記入した遺産分割協議書を作成し 各相続人が相続」 相続財産の協議分割というものです。相続税の対象です。

souzokusirouto
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います 簡潔な説明で頭の悪い私にも多少は理解できたきがします 再度相続人と相談の上 分割協議書の作成方法等検討してみます 有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • tadagenji
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回答No.2

遺産分割協議書を作成して銀行などは所定の書類があるのでそれに記入して口座解約になるので受取り代表者が全額受取ります。 不動産は、協議書でひとりが相続することならその人が自由に処分すればよいことですが、複数人で相続するならば不動産屋でその旨、説明して売却し代金を代表者が受取ります。 相続財産が全て現金になったら遺産分割協議書に基づき分配となります。  相続税が掛かればその額を遺産分割協議書の比率で出し合います。 上記の場合では贈与税は掛かりません。

souzokusirouto
質問者

お礼

早速ご回答いただき有難う御座います 複数人名義(相続人全員)での不動産の転売等について 一度 不動産屋さんに相談してみます 有難う御座いました。

noname#123594
noname#123594
回答No.1

単純に代表人がすべて相続して、あとで兄弟に分配すると、代表人から兄弟への贈与とされてしまい、がっぽり贈与税かかるでしょう。 おそらく財産のうち不動産の価値の割合が高く、現金を他の兄弟で分けると不公平になるということであれば、不動産を代表人が相続し、代表人から他の兄弟に現金を支払う代償相続という方法があります。 これなら、今回の遺産総額であれば相続税はかかりません。 今回は、その不動産を売却して、残った現金とあわせて兄弟で分配するということなので、不動産売却で余計な税金がかからないようにしたいところです。 不動産を相続し、売却した場合、今回売却した価額から昔取得した価額を差し引き(儲けですね)、譲渡所得として所得税の対象となります。 兄弟の誰かがそこに居住している場合には3000万円の特別控除があったり、その他にもいくつか特例がありますので、それらを活用できるように、不動産の共有割合を調整する必要があります。 最終的に等分することで合意できているのであれば、あとは然るべき税理士などに相談して損のないように相続できるといいですね。

souzokusirouto
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います ご提案の とおり税にはうといので専門家に相談してみます 有難う御座いました。