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相続税を納めた後での変更は?
父からの遺産の土地を姉兄私の3人で協議して分割相続し、それで相続税は納めました(登記は未だしていません)この状態で父の死後8年になりましたが、最近、嫁いでいる姉が「子や孫のトラブルの元になるから」と自分の相続分を遠慮したい(お前たち兄弟2人で分けなさい)と言い出しています。この場合、新たに贈与税や相続税が発生するのでしょうか?
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noname#120265
回答No.2
それは、お姉さん分の持分が1/3ずつだとすると、評価額3000万円の土地でも、姉から兄弟にそれぞれ500万円ずつ渡ることになりますから、贈与税の対象になります。 ただ、登記を変更しなくてもよいのなら、お姉さんから、この土地はいらなくなったと聞いてから10年間、その土地の上に住んでおれば、時効となります。ただし、証明となる固定資産税の支払いなどは、預金引き落としにするなど、証拠作りが重要です。 しかし、そういう不安定なのは嫌なときは、贈与税を納めることを前提に登記するとよいでしょう。
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- zorro
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回答No.1
当然贈与税が発生します。
補足
この土地は、貸しガレージとして使用しています。 登記はまだしていません。 固定資産税は貸しガレージの事業として、その収益の口座から払っています。 姉には持分には相当した収益を分配していますが、分配を止めた方がよろしいのでしょうか? それよりも、そもそも、そこに住んでいなくてはダメなのでしょうか?