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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表相続人の口座名義)

代表相続人の口座名義と遺産分割について

このQ&Aのポイント
  • 長男の亡くなった兄弟姉妹の遺産を分割するため、代表相続人として預貯金を解約し、口座に入れる予定です。
  • 分配方法には姉妹の了解を得ていますが、代表相続人の口座名義が個人の名義であることに不安を抱かれています。
  • 非相続人の口座を解約するためにはみんなの印鑑が必要ですが、口座名義によって問題が生じる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.5

追記です。 数字のパズルですが、遺産分割協議で極力口座単位での分割にするのです。 そうすることで、口座を丸ごと相続した人は、その口座の金融機関に相続した人本人が遺産分割協議書を持ち込んで手続きすればよいのです。 口座ごとに分けられなかった口座については、その口座を相続する相続人全員で遺産分割協議書に従って自分の口座へ振り込みをすることを確認されればよいのではないですかね。 私が相続人の代表の代理人として行動したときには、相続人全員の理解と司法書士の介入があったので、何ら問題になりませんでしたね。ただ、後のトラブルの回避のためすべての通帳と代表口座の通帳の写し、遺産分割協議書との照らし合わせができる形をとり、全員に報告を行いましたね。 代表口座も個人的な動きを他の相続人に見せたくはなかったため、代表口座として便利な被相続人のメインバンクで開設して行いましたね。分割後は残高が0になるので解約しましたが、金融機関は何も問題なかったですね。 注意点としては、振込手数料がかかりますので、細かい人はその負担に対しても異論を唱えます。その場合には、代表口座と同じ金融機関・支店での口座開設をさせた方が良いことでしょう。

noname#152989
質問者

お礼

返事が遅くなりました。ご回答ありがとうございます。 ただ問題なのは口座により解約タイミングが異なり、相続人間でキャッシュを手にするタイミングが違うことですね。 (一括預かりする場合は全員が遅くなるのですが、、、) 振込手数料の件は、記録も残ることもあり説得できると思います。 このやり方でシミュレーションしてみて、他の相続人に提案してみます。

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その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

一番簡単方法は、 日にちを決め、相続人全員で、銀行に行って手続きをする。

noname#152989
質問者

お礼

返事が遅くなりました。ご回答ありがとうございます。 それが一番よい方法でしょうが、なかなか日にちが合いません。 というのも、相続人同士は全然別のところに住んでいて一同に会すのが難しいのです。

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noname#162034
noname#162034
回答No.4

一旦個人口座に移すのが問題なら 口座からお金を引きだし、その場で相続人口座に振り込めば 問題ないじゃないですか。 たとえば、質問者さまが950万、他の3人が800万づつなら A銀行 1000万円 ⇒A 800万 残り200万円(質問者さま) B銀行  500万円 ⇒B 500万  C銀行  1200万円 ⇒B 300万円             ⇒C 800万円 残り100万円(質問者さま) D銀行   650万円 ⇒ 質問者さま

noname#152989
質問者

お礼

返事が遅くなりました。ご回答ありがとうございます。 分配方法は私が行おうとしている一括管理一斉配付と相続人各口座直接振込がありますね。 ただ、回答者様がおっしゃられる方法だと、口座により解約タイミングが異なり、管理も大変だと思っています。 どちらの方法で分配される方が多いのでしょうかね。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

口座を相続するのではまずいのですか ? 父名義の口座を相続人の代表の名義に変えるだけ、印鑑も変えるかどうかは任意

noname#152989
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父名義ではなく兄名義です。 兄名義の口座は色々な銀行にありますし、相続人も三人います。それに解約のタイミングも違ってきそうなのです。 ですので、一旦1つの口座にすべて入れて、それから遺産分割協議書に基づき、各相続人の口座に振り込もうと考えました。 しかし、その集める部分が鮮明ではないんですね。

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

非じゃなくて被だよ。 印鑑がなくても被相続人の口座は解約できるよ。 そのために遺産分割協議書を作成したんでしょ。 代表相続人の口座名義人が個人名義だと問題があるかということだが。 すぐにはありません。 名義人が欲を出したときに問題が出るということ。 それを不安がってるんです。

noname#152989
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すいません、「非」間違いました。 やはり、「名義人が欲を出したとき」ですか(汗) やはり代表相続人といえど解約後の、代表相続人の個人名義の通帳は、私が勝手にできてしまうのですからね。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

金融機関の口座では、個人か法人(団体)の口座しかないでしょう。 相続人の集まりとして、団体を作り、各種規約まで作りますか? 普通そのようなことはしません。 気になるのであれば、遺産分割協議書の末尾にでも、分割方法として代表者の口座への預け入れ後に、各相続人へ振り込む旨を記載してはいかがですかね。 どうしても、一人の口座に入るのが嫌だというのであれば、すべて解約し現金で集め、遺産分割協議書通りに現金で分けることですね。 ただそのようなことを行えば、第三者の現金の動きの証明がないため、税務調査(贈与などの疑い)などを受けることになるかもしれません。 私は祖父の相続の際に、相続人の代理人として対応しました。代表者の口座を新規で解説しその口座を預かり、その口座に解約したお金を入れていき、最後に代表者を含む各相続人へ振り込む、その結果、代表者口座として使った口座は、短期間で0になりましたね。

noname#152989
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。名義は個人か法人しかないですね。 ただ、昔、釣りクラブを会社で作ったときに名義人を団体名にした記憶がありましたので、その方がいいのかな、と。(そのときはクラブの規約は作りませんでしたしみんなの承認も得ませんでした) さすがに現金はダメでしょうね。 >遺産分割協議書の末尾にでも、分割方法 この方法が一番よいのかもしれませんね。

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