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消費税届出書 第1号様式と第3号様式
消費税の届出書に ・消費税課税事業者選択届出書(第1号様式) ・消費税課税事業者届出書(第3号様式) がありますがその違いがはっきり分かりません。第1号様式は基準期間における課税売上高が3000万円(平成16年4月以降事業開始の基準期間においては1000万円)以下になった場合も課税事業者を選択するとありましたが、これを提出した時、課税売上高が3000万円(1000万円)以下になった場合で、消費税額が還付でない場合も税金を支払わなくてはならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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まず、3号様式の課税事業者届出書というのは、 例えば、免税事業者が決算を終えてみて、課税 売上高が、例えば3000万円を超える場合に 税務署に対して、3000万円を超えましたので お知らせします。申告書を送ってくださいね、 といったものです。 つまり、課税事業者になった事をお知らせする 書類です。このため、提出期限が遅滞なくという ようになっています。 他方、1号様式の方ですが、免税事業者の取扱いは、 申告事務手数の簡便化のために便宜的に認められて いるので、事業者の方から、自分の意志で、 本来申告が不要であっても、申告します!と 申請することができるわけです。 この場合、本則課税か簡易課税課にもよりますが、 状況によっては、すでに免税事業者としての取り扱い を放棄しているわけですから、税額が発生すれば 税金を納める必要があります。 ただ、通常は仕入の方が多く還付を受けるために 行う訳ですが、その後選択不適用(本来免税の 事業者が、その本来の免税の取り扱いを受けるように するもの)の提出を忘れてしまい、納税が必要と なる場合が出てきて、税理士に対する裁判という のが多々あると聞いています。 こちらは、税務の取り扱いがそもそも、課税売上 が3000万円以下であっても課税か免税かと 異なってくるため、届出の提出期限がもうけられて いるわけです。
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- kamehen
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ご質問に対する回答は#1の方が書かれていますので、補足的に書き込んで見ます。 3号様式の方は、基準期間における課税売上高が3000万円を超えた時に、課税事業者となることを、いわば報告するようなもので、仮に届出がなかったとしても課税事業者となり申告・納付の義務は発生します。 一方の1号様式の方は、免税事業者であるにも関わらず、あえて課税事業者を選択する、というもので、一般的には免税事業者が設備投資に伴い消費税の還付を受けたい場合に提出します。 この届出は、選択不適用届を提出しない限りは永遠に有効ですので、それを提出しない限りは、申告・納付し続けなければなりません。 しかも、最低2年間は適用しなければならないので、還付を受ける事業年度だけでなく、最低でもその次の事業年度までは申告しなければなりません。 ですから、簡易課税によりシミュレーションしてみて、簡易課税の方が有利であれば、2年目は簡易課税となるように、1年目の事業年度内に簡易課税の届出を提出した方が良いでしょうね。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。
お礼
補足ありがとうございました。よくシミュレーションして一番良い方法で提出しようと思います。
お礼
売上が3000万を前後するような会社で免税事業者を選択したい場合、1号様式は提出しないほうがよさそうですね。早い回答ありがとうございました。