• ベストアンサー

バイトに70万円の支払いと源泉徴収

青色申告の個人事業主です。 2009年にバイトへ年間70万円の支払いをしたのですが こちらで源泉徴収する必要があったのでしょうか? それとも、バイト側に確定申告が必要なのでしょうか? バイト側の年間所得は70万円のみです。 ご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>こちらで源泉徴収する必要があったのでしょうか… 基本的には、源泉徴収義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm >それとも、バイト側に確定申告が必要なのでしょうか… 結果として源泉徴収しなかった以上、受け取った側に確定申告の義務があります。 >バイト側の年間所得は70万円のみです… それは、支払い側が言う言葉ではありません。 あなたの知らない他の収入源があってもおかしくありません。 百歩譲って、70万円のみで間違いなければ所得税は発生せず、申告の義務も生じません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

収入が70万円なら非課税 所得が70万円なら課税

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

年末調整しているんですよね。 年末調整すれば、70万円なら源泉徴収税額は発生しませんが…。 また、してなかったとしても「甲欄」適用なら月収88000円未満なら所得税発生しません。 いずれにしろ、それだけの収入ならバイトの確定申告は必要ありません。

関連するQ&A