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源泉徴収のされていない収入について

 長文ですが、よろしくお願い致します。  現在、給与所得と不動産所得があり、確定申告をしているものです(青色申告で10万円の控除)。 平成17年と18年の2年間のみにはそれらに加えて事業所得もあった為、19年分の確定申告の際には事業税および消費税を納付しました。 事業所得は平成19年以降は無かったので、今年3月の申告の際に消費税の対象主では無くなった旨も合わせて申請致しました。  しかし、最近になって追加で始めた仕事の振込を見ると源泉徴収がさせていません。契約書も業務委託契約となっています。 この新たな収入(年内で大体150万円程の予定です)は来年3月の確定申告の際に給与所得に合算するのでしょうか? それとも事業所得として再び消費税の対象になるのでしょうか? (平成18年の課税売上は1000万円を超えています) もし事業所得となるのならば、どういうものが経費として考えられるのでしょうか?  詳しい方、ぜひお知恵を拝借させてください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

業務委託契約であれば、事業所得となると思います。 給与所得はあくまでも雇用契約に基づく収入でしょう。 短期・臨時的なものであれば、他の所得になるかも知れません。 事業所得とする判断であれば、消費税の納税義務は発生すると思います。 経費についてですが、認められる経費が決まっているわけではありませんし、自己申告と税務調査などによる税務署の判断となるでしょう。 ですので、業務の内容もわからず経費?というのは誰も判断できないでしょう。経費と言うものは、事業に必要(直接的・間接的)な支出を言います。ある支出について、自分は事業に必要と考える(考えたい)けど、税務署が納得するか?というような具体的な質問が必要でしょう。 ですので、作業場所の一部として賃貸住宅の一部を利用したりする場合には、相当な家賃や光熱費なども考えられます。打ち合わせなどをすればそのお茶代や茶菓子代も経費でしょうし、外で飲食しながらの打ち合わせや打ち上げなども経費でしょう。固定電話・携帯電話も事業にかかわった部分を経費にすることも出来るでしょう。これらのことから、事業に関連性のある支出でしっかりとした事業との関連性を証明できるものは経費でしょう。さらにいえば領収書の有無だけで考えるものではありません。電車やバスでは基本的に領収書はありません。自販機などもほとんどが領収書の発行がありません。これらも必要事項をわかるようにした上で事業との関連性があれば経費となるでしょう。

helma
質問者

お礼

迅速で丁寧な回答ありがとうございます。 内容的には自分がそこに出向いて仕事をこなして、終わったら帰る、というものです。 よって経費は交通費程度ということですかね。 ありがとうございました。

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