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源泉徴収額が振り込まれた場合の対応と経理処理
- 源泉徴収分の振り込みについて、個人事業主でも青色申告をしている場合、所得税の重複支払いを避けるためには支払調書を取得する必要があります。
- 源泉徴収された金額は所得税の一部として計算されるため、支払調書を提出しないと、同じ金額の所得税を納税することになります。
- 経理処理においては、源泉徴収の差し引かれた金額を収入として処理し、支払調書がある場合はそれを保管しておく必要があります。
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>『個人事業主と判断し、差し引いて振り込んだ』とのこと… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >先方が源泉徴収した場合は、支払調書をいただいて、申告の際提出しないと… 源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、支払調書は本来、源泉徴収した者が税務署に提出する書類であって、受取人へ交付するのが第一義ではありません。 確定申告に支払調書の添付は義務づけられてはいないのです。 >その分は、所得税が重複して支払ってしまうということになるのでしょうか… もちろん、申告書の源泉徴収税額欄に記載しなければ、二度取られることにはなりますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- tsukaps
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個人事業主の者です。 もし私だったら、売上の売掛金の回収の数字と合わなくなってしまいますので、相手先に源泉徴収の処理を破棄・訂正してもらいますが、 もう一つの方法としては、あなたの売上の処理自体を削除して、営業収入ではなく給与収入として、確定申告書に記載して相手先から発行された源泉徴収票を添付します。給与収入ですので帳簿には載せません。個人事業者も給与収入に対してはサラリーマンと同じように給与所得控除が受けられるのでその方が税金的には得ではありますが。
お礼
個人事業主でも、給与所得にできることをはじめて知りました。 勉強になりました。 ありがとうございました。
- YUI_AI
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書きURL等を参考にされてみてはどうでしょうか。 http://www.tax-soho.com/gennsenn-tyousyuu.html
お礼
ご回答ありがとうございました。 初心者の私にとって、とても分かりやすいサイトでした。 以前の職場で、講演の演者に支払調書を渡す立場にあり、 納税をしていましたが、 自分が受け取る立場になったとき、 基本的なことを何も知らずに困ってしまいました。 とても参考になりました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 その後、国税庁の電話相談センターに問合せしたところ、 同じサイトを案内され、私の職種が、源泉徴収に該当しない業者であることや、 具体的に明記されているサイトも確認できました。 おかげさまで、お客様にもその旨をご連絡することができました。 本当にありがとうございました。