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資本的支出の金額修正方法とは?
- 個人事業主が工事の会計処理について相談しています。
- 工事費の内訳と支払い状況を詳しく説明し、残金の支払いについても触れています。
- 税理士からのアドバイスを受け、正しい処理と修正申告を行いたいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
>税理士さんには19年はまだ支払いが済んでないので経費にできないといわれ… その税理士は視野が狭いです。 支払日が経費計上日となるのは、青色申告で、かつ「現金主義」を選択した場合のみです。 該当するでしょうか。 一般の青色申告および白色申告なら、「発生主義」といって、工事完了で引き渡しを受けた日が経費計上日です。 いつ支払ったかは関係ありません。 >19年20日ころ ほぼ工事完了… 19年の何月か分かりませんが、その日が経費あるいは資産を計上する日です。 >住居部分も含めて360万円支払ったのに、70万が資産になっただけで… 按分率 20% という処理ですね。 お話の内容からは、もっと高いと思いますけど、ご質問文だけで何パーセントかまでは言えません。 ご自身で検証してみてください。 例えば、 ・外壁塗装 145万円 廃棄物処理 2万円 諸経費 17万円・・・階数で按分して 33% 経費。 ・サッシ補修 85万円・・・これは見積書等から店舗にかかる部分の費用が具体的に出るでしょう。 ・駐車場舗装113万円・・・事業用といえども家事用に利用することも多少はあるでしょうから 70~90% 経費。 >もしできるのなら修正申告もしたいと思っています… もちろん固定資産台帳や貸借対照表は 19年にさかのぼった修正しなければなりませんが、払いすぎた税金の還付を受ける「更正の請求」は、法定申告期限から 1年間のみ、つまり、20年分についてのみ可能でということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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住居部分は事業用資産ではない、つまり減価償却資産対象ではないので、資本的支出にもならないということです。 なお、減価償却費計上が過少だったというなら税金の納めすぎになります。これを正しくするなら修正申告ではなく更正の請求をします。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。
お礼
やはり貸借対照表などは修正するべきなんですね。金額については検討してみます。資産計上すべきかどうかもよく判ってないのですが。本来は事業用部分の塗装・サッシ補修の金額は、全額19年の費用になるんじゃないかとも思います。ご回答どうもありがとうございました。