• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お宝評価番組の評価額についてお聞きします。)

お宝評価番組の評価額について

このQ&Aのポイント
  • お宝評価番組における高額評価の税金対策について知りたい。相続額が5000万円を超える場合の税金や修正申告について教えてください。
  • お宝評価番組での高額評価品の相続額にかかる税金や修正申告について知りたい。
  • お宝評価番組での高額評価品の税金処理について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続税の申告をしてる人がいて、その人が相続財産に入ってない動産を鑑定したら「どえらい値」がついてしまったとなると、相続財産の内訳からもれていたということで、修正申告の対象になりますね。 ただ相続税の申告期限から5年経過してしまっていたら時効でしょう。 税務当局はありとあらゆる処から資料を集めてますので、テレビ出演がきっかけで税務調査が入ったというのも、お宝鑑定団関係ではなくよくあります。 相続財産の総額が「5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)」以下で相続税の申告をしてなかった人が、鑑定結果でこの金額を超えてしまったことがわかり、申告義務が出るという場合もありうるでしょうね。 ただの古いつぼだと思ってたのが、5百万円の価値があるとなればそういう場合もあるでしょう。 借金のかたに貰った物については、評価額から貸し付けた額を引いた額を返せば良いのです。 債権者が「お前があいつに借金のかたにやっちまったつぼは売れば5百万円になるぞ。あいつに借りたのは300万円だから、200万円返してもらってこい」と言い出すのはありえます。 これは税金の問題ではないですね。民法での債権の取立てで、債務者が重要な財産を担保流れにしてしまった場合はどうするかという問題です。判例では「精算型」にしなくてはいけないことになってますので、真に担保として預っていたものなら、売却代金から貸した金を回収して、それをくれた人に返さないとなりません。 借金のかたに渡したお宝が結局そのまま相手のものになっても「贈与税」はかかりません。 贈与ではなく借金のかたに渡してるだけだからです。 貸した金が返ってこない時に担保物を売却して回収した額で貸付金額を上回った額は「利益」です。 利益ですから贈与ではなく所得税がかかります。 金銭貸付業登録されてないとかの問題や、精算型でないといけないという判例違反になりますが、それはまた別の問題ですね。

django5428
質問者

お礼

お礼、遅くなってしまってすみません! 大変よくわかりました、ありがとうございます!

関連するQ&A