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還付申告の時期は?
お世話になります。知人に質問をされたのですが、ちょっと自信がなく、お力をお借りできたらと思います。 もうすぐ確定申告が始まりますが、確定申告によって還付を受けようとする場合は、2月15日から3月15日という期限にこだわらなくても大丈夫なのですよね? ちなみに具体的な事例としては ・A…昨年4月に失業。母親を扶養。生命保険料の支払いと家族で10万円を超える医療費支出があった。任意継続している健康保険料の負担もあり。 ・B…昨年4月に失業し、10月に再就職。勤務先で年末調整済みだが、株式での損失と配当益あり。 ・AとBは夫婦で、母親と同居し、生計はひとつ。4月までは、母親を夫Aの税金上の扶養として届け出ていた。母親(68歳)は国民年金の収入あり。 以上のような状況で、 ・母親の生命保険料の控除は妻Bが受けることは可能でしょうか?(現在の主たる生計維持者はBです)Bは生命保険に入っていないので、控除枠は残っているかと思います。(夫Aは自分の生命保険があるのでダメだと思いますが) ・医療費の還付を受けるのは妻Bにしたほうが還付額が大きくなりますか?4月までは夫Aの方が月2万円ほど高収入だったようですが、妻Bは10月からまた収入があるので。。。 申告は、いつごろ行くのが妥当でしょうか? これから準備をするので、2月15日よりも前に行くのは難しそうです…。 ちょっとややこしいですが、よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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>確定申告によって還付を受けようとする場合は、2月15日から3月15日という期限にこだわらなくても大丈夫なのですよね? 全然大丈夫です。 いつでもOKです。 極端なことをいえば、来年でもいいです。 >母親の生命保険料の控除は妻Bが受けることは可能でしょうか?(現在の主たる生計維持者はBです)Bは生命保険に入っていないので、控除枠は残っているかと思います。(夫Aは自分の生命保険があるのでダメだと思いますが) 生命保険料控除はその保険料を払った人が控除を受けられるものです。 だれが主たる生計維持かとか契約者がだれかは関係ありません。 お母様が払った保険料を妻が控除を受けることはできません。 妻が払ったのなら受けられます。 >医療費の還付を受けるのは妻Bにしたほうが還付額が大きくなりますか?4月までは夫Aの方が月2万円ほど高収入だったようですが、妻Bは10月からまた収入があるので。。。 医療費控除も同じです。 所得が多いほうが控除をうけたほうが還付が多くなることはあります。 しかし、どちらが受けたほうがいい、のではなく、その医療費を払ったのがだれなのかということです。 医療費を払った人が控除を受けられます。 家族の分をまとめて控除、とよく言われますが、それは、家族の分も申告する人が払ったということが前提です。 >申告は、いつごろ行くのが妥当でしょうか? 前に書いたとおりです。 いつでもかまいません。 ただ、2月16日から3月15日は税務署めちゃこみなのでさけたほうがいいでしょう。