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確定申告で還付できる?
平成17年8月から平成18年3月まで派遣会社A社で働いていて、平成18年7月頃に別の派遣会社B社で働き、平成18年8月から現在まで、別の派遣会社C社で働いています。 最近この3社から源泉徴収票が来て、A社とB社の摘要欄には「年調未済 普通徴収扱」C社の摘要欄には、「年調定率控除額0円 普通徴収」と書かれています。(支払い金額欄は、A~C社それぞれ約79万、約4万、約104万、C社の生命保険料控除額には5万と書かれています) C社には平成18年11月に年末調整の必要書類(保険料・配偶者控除申告書(緑色の紙))を提出し、12月の給与明細には「年調調整額」として給与に加算されていました。生命保険に入っているので、11月に提出した保険料控除申告書には、控除の申請を記載しました。 C社の源泉徴収票を見ると、A社とB社の収入の分は入っていません。 この場合、A社とB社の確定申告は必要だと思うのですが、 1.A社とB社の確定申告時に、保険料控除は受けられるのでしょうか? 2.確定申告をした時に、税金は還付されるのでしょうか?それとも追徴されるのでしょうか? 少し複雑だと思いますが、お願いします。
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- walkingdic
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>もう一度保険会社に郵送で送ってもらわないといけないということになるのでしょうか? いえ、C社からもらった源泉徴収票にすでに控除額が記載されていますよね。 源泉徴収票が証明書類になるのでこれに記載されている物は新たに証明は必要ありません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
本来はC社で年末調整を受けるためにはA,B社の源泉徴収票をC社に渡して一緒にやって貰わないとだめでした。それをC社のみで行ってしまったというのが現状です。 >1.A社とB社の確定申告時に、保険料控除は受けられるのでしょうか? 確定申告ではA,B,C社全部申告しなければなりません。でそのときにC社で行った生命保険料控除は受けられます。(源泉徴収票に記載されている控除はそのまま受けることが出来ます) >2.確定申告をした時に、税金は還付されるのでしょうか?それとも追徴されるのでしょうか? 年末調整時に申告してない所得控除がなにも他にはないのであれば、間違いなく追徴されます。 逆に言うと確定申告しないと過少申告していることになり、これはいずれ役所にて判明しますので困った事態になりますから確定申告を忘れずにして下さい。なお納税となる申告なので出来るのは2/16~3/15の期間です。
お礼
遅くなりましたが、お返事ありがとうございます。 1.やはり全部申告しないといけないのですね。生命保険料控除は、もう一度確定申告のときに申請しないといけないと思いますが、平成18年11月の年末調整の時に、生命保険の支払い証明書(?)を出してしまったので、もう一度保険会社に郵送で送ってもらわないといけないということになるのでしょうか?
- tatsumi01
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確定申告では、ABC社すべての収入を合算します。給与収入に対する課税収入を計算します。 それからABC社の社会保険料を引きます。 これから、所得税額を計算し、ABC社の源泉徴収税額を引いた額が追加納税額、マイナスの場合は還付税額になります。還付されるか、追加納税かは計算してみないとわかりません。
お礼
遅くなりましたが、お返事ありがとうございます。 計算しようとしましたが、源泉徴収票のどの項目を見て計算するのかが、まだはっきりわかりません。 全ての給与収入・・・A,B,C社の支払金額欄の合計 課税収入・・・A,B,C社の給与所得控除後の金額欄の合計 社会保険料・・・A,B,C社の社会保険料等の金額欄の合計 所得税額・・・課税収入-A,B,C社の社会保険料の控除額欄の合計 源泉徴収税額・・・A,B,C社の源泉徴収税額の合計 上の項目でいいのでしょうか? 少し他のサイト等も見てみます。
お礼
そうなんですか。もう一度郵送してもらうのは面倒だと感じていたので、参考になりました。ありがとうございました。