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労使紛争の際、不当労働行為が認定されると、経営者は謝罪文掲示などの命令
労使紛争の際、不当労働行為が認定されると、経営者は謝罪文掲示などの命令を受けます。 それにしたがわない場合、制裁として罰金が科されるはずですが、それは、経営者が、どう納めるのでしょうか? 誰に対してですか? 労働委員会に対して支払うのでしょうか? それとも労働者に対して支払うのでしょうか? ご存じの方、おられたら教えてください。
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罰金は国などの公的機関に納めるもので、対立相手に支払うものは倍賞金または慰謝料といいます。