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不当労働行為にあたるのか?

少し真面目にお聞きします。大阪市長の橋下市長が、労働組合について実施したアンケートですが、労組側は【不当労働行為】にあたるとし、府労委に救済の申し立てをし、結果、凍結(今だけ?)し、市労働組合委員長は、【たいへん満足している。不当労働行為の認定に期待している】などと、ぬかしたようですが、橋下市長の行為は、率直に見て【不当労働行為】にあたるのでしょうか?もう労組を追い込む事は、不可能なのでしょうか?まぁ今の今まで敗けっぱなしでしたが?

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  • poomen
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回答No.1

 不当労働行為の怖れは大いにあります。  不当労働行為の疑いがあるようなやり方で「労組を追い込む事」は許されるものではありません。日本は法治国家です。例え「毒をもって毒を制す」ことも不法行為です。犯罪です。  橋下氏のやり方は明快でわかりやすい分支持を受けるでしょうね。とにかく敵を作り、そこを徹底して攻撃する。大衆迎合の最たるものです・・が、やっていることは北朝鮮指導部のやり方と変わりません。  彼が弁護士出身とは、日本の法曹教育も落ちたものだと思います。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。不当労働行為にあたりますか。致し方のない事かも知れません。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#187717
noname#187717
回答No.2

労働組合や労働運動を目当てにしたアンケートかも知れませんが、労働組合に実施したものではないと、理解しております。 労組法からは府労委の判断と決定はあってしかるべき結論と存じます。 ぬかしたというような言語のご質問は、意見の陳述ではない場では慎むべきかと存じます。 労組の活動を不要にすることが大事かと存じます。 一方で顰蹙までも買う活動をしなければならない状況は、労組の主張と意見に対する無理解と対立だと存じます。 労組も大人の活動へと脱皮していく成長が要求されましょうが、労組の思考にも理解しながら批判するべきかと存じます。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。大変失礼致しました。慎まねばなりません。