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放射能被爆可能性と職務責任

原発事故による放射能被爆の可能性の高い地域、例えば自主避難勧告エリアの近辺などへの出張命令が出た場合、これに従わない権利はないのでしょうか? また、経営サイドの立場から、このような行為に対して処分を下す権限はあるのでしょうか? あくまでも、労働基準法を遵守するというスタンスでの、労使それぞれの権利の有無の問題です。 もちろん対象は、原発とは縁もゆかりもない一般の民間企業の場合です。(私の場合は、外資です) 当然、労働基準法は原発事故による放射能被爆など、労働災害として存在することを前提としては作られていないと思われます。この点、現労働基準法に、何か該当するような、または、拡大解釈で適応できそうな条文はあるでしょうか? 事実、福島県内のいわき市内の企業が、私の会社に仕事の打合せで来るよう、要請が出ています。その企業は、先週の23日までは、社員は自宅待機の状態でした。 企業間の問題は、労働基準法とは別の問題になるのかもしれません。 企業内での労使間、企業体企業で、このようなケースの場合のそれぞれの要請に対する準拠すべき法律があるのなら、教えてください。

みんなの回答

  • norikhaki
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回答No.2

と回答しておきながら 放射線にさらされる業務って、一般企業ではあまり考えられないから 対象にならないかも。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

いわき市内であれば屋内退避圏外ですので 自宅待機は地震による影響でしょう。 労働基準法第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、 使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 労働基準法施行規則 第三十五条  法第七十五条第二項 の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。 別表第一の二 (第三十五条関係) 一 業務上の負傷に起因する疾病 二 物理的因子による次に掲げる疾病   5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、     白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、     骨壊死その他の放射線障害 とありますので 労働基準法上でも規定があります。

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