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労使で揉めた際、不当労働行為申立を行うことがあります。

労使で揉めた際、不当労働行為申立を行うことがあります。 申立人 労働者 として 被申立人 は、 ABC法人 代表取締役 ABCDE といった形になると思います。 その際、実質的に、職場を取り仕切る、部長 XXX を被申立人にすることは可能でしょうか? 被申立人 ABC法人 代表取締役 ABCDE            部長   XXX といった形で、慰謝料請求や謝罪文掲示を求めることは可能でしょうか? 慰謝料を、法人に対して、○○万円 部長個人に対しても、○○万円 と請求したいのですが。 具体例があれば、教えてください。 

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  • santa1781
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回答No.1

被告XXX部長のパワハラは、民法709条の不法行為に該当する。したがって同被告は民法709条の不法行為により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。 被告XXX部長は、被告会社の部長職であり、職務を行うにつき、パワハラを働いたものであるから、被告会社は、民法44条により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。 被告代表取締役は、・・・・・・共同責任として損害を賠償する責任を負う。

takasi13
質問者

補足

回答ありがとうございます。 アドバイスいただいたような趣旨で、法的手段を考えたいのですが、 これだと、裁判所への、慰謝料請求の裁判だと思います。 労働委員会へ、不当労働行為救済申立をするのに、上司と法人とを同時に、相手にすることは可能か 教えていただきたいのです。 よろしくお願いいたします。

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