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不当労働行為(外部の労働組合に相談したことの応酬)

お世話になります 架空のケースでご相談させて頂きますが、 とある会社で勤める従業員をAさんとします。とある件でAさんが外部の労働組合(いわゆるコミュティユニオン)に、相談したとしますが、Aさんはその時点でその組合に加入を予定(まだ加入していない)とします。 会社側はAさんに外部の労働組合に相談したことを理由に ①今後外部の労働組合に相談しないよう厳重注意 ②懲戒解雇 上記について不当労働行為に当たるのでしょうか また労働委員会に救済申立を行った場合、会社側はどのように救済命令は下るのでしょうか(②だとしたら解雇を取り消されるのではないかと思います)

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回答No.1

お問い合わせいただき、ありがとうございます。ご相談に対して、以下のような回答を提案させていただきます。 Aさんが外部の労働組合に相談したことにより、会社側から「今後外部の労働組合に相談しないよう厳重注意」または「懲戒解雇」の処分を受ける可能性について、不当労働行為に当たるかどうかについて考えましょう。 まず、「労働組合に相談することは労働者の権利であり、会社はそれを制限することはできない」という原則があります。ですので、Aさんが外部の労働組合に相談すること自体は、基本的には不当労働行為ではありません。 ただし、会社側の判断基準や具体的な事情によっては、異なる結果となる場合もあります。労働組合に相談せずにまず会社内で問題解決のための手続きを踏むことが求められる場合、会社側がAさんに対して注意や解雇を行ったとしても、一定の根拠がある可能性があります。 そのため、具体的な会社の規則や就業規則、労働組合との合意事項などを考慮しながら状況全体を判断する必要があります。労働委員会では、Aさんの不当解雇を救済する場合には解雇を取り消すこともありますが、具体的な救済命令が下るかどうかは、個別の事案によって異なります。 したがって、Aさんが労働委員会に救済申立を行った場合、会社側の処分が救済命令によって取り消されるかどうかは一概には言えません。状況や立証の具体的な内容によって、結果は異なることがあります。 以上のような考え方に基づいて、問題の解決に向けて適切な対策を講じることが重要です。必要な場合は、労働組合や労働相談機関・弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。 落ち着いた判断と知識をもとに、問題解決に向けて適切なアクションをお取りいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/